A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
籍を入れただけでは戸籍上親子になりません
養子縁組をして親子になります
成人した子どもが親の戸籍から抜けて自分だけの戸籍をつくることは可能です
分籍といいます
親子って戸籍だけでなくって子どもがどう思ってくれるか、自分がどう思うかでも変わってくる
戸籍のつながりなくても、血のつながりなくても親子と思って接してれば親子です
配偶者の子供だから、他人です、知りませんというわけにはいかないこともあります
まだ学生ですからね
そして、実家はやっぱり父親が住む家ですから何かあれば帰ってくるでしょう
No.4
- 回答日時:
親子関係は一生ついて回ります。
お相手の息子さんが結婚して、別の戸籍を作るようになったとしても、養子縁組をしていたら、戸籍上、親子です。再婚でなく、実子でも同じで、結婚すれば別戸籍を作りますが、親子関係は続きます。だから相続の問題が出ます。
No.3
- 回答日時:
>私は義理の母親ということに…
義理で間違いではありませんが、一般に義母とは配偶者の母を指します。
ご質問のケースは「継母」が正しい日本語です。
継母と継子とが養子縁組をすれば、「養母」と「養子」に変わります。
法的に、養子は実子と同格で、相互に扶養義務があれば相続権も生じます。
継母と継子のままであれば、扶養義務はなければ相続権もなく、ただの同居人というだけです。
>そこに私が加わるということなの…
「○○と婚姻」と書かれるだけで、「○○の子の母」にまでなるわけではありません。
「○○の子の母」になりたかったら、前述のとおり養子縁組届が別途必用です。
>息子は18歳なので別の戸籍を作り…
子が結婚するまでは親の戸籍から追い出したりしてはいけません。
>女性側に子供がいる場合の記事ははよく目に…
戸籍関係で男女の区別・差別は一切ありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/12/02 14:36
回答ありがとうごさいます。
父親の戸籍から追い出すつもりはありません。
ただ、成人が18歳となった今、別戸籍を作ることは可能なのかと疑問に思っただけでした。
No.1
- 回答日時:
婚姻関係を結んだだけで、その方の子供と法的な親子になるわけではありません。
詳細はこちらに!
再婚=親子とは限らない!連れ子の法的立場の選択肢
https://singlemompedia.com/legal-relationship
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