プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります、宜しくお願い致します。私は食品を倉庫に保管し、スーパーなど量販店に納品する仕事をしております。先日倉庫内で働く社員が勤務中に台者に腰をぶつけ打撲したので、労災扱いとなり、週2回ほど病院に通院しています。本人は朝タイムカードを打刻してから(出勤)病院に行き、行き帰りで2時間ほどかかって戻ってきます。お聞きしたいのは、病院に行くとき、タイムカードで休憩を押してもらってから病院に行ってもらうのが正しいのでしょうか、どうしてかと言うと、私自身は仕事じゃないんだから、休憩を押すべきと思っているからです。今その社員は出勤状態のまま病院に行き、毎日勤務しています。会社から本人には何も言っているわけではないので、そのままにしておくのがいいのかもわかりません、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

法令を簡単に記述しますと、次のようになります。


①労災であっても、通院時間は労働時間ではありませんので、給与カットしても問題はありません。
②通院時間は労働時間としなくて問題ありません。 その他、本人の同意のもと、有休使用などを検討していただく事になります。

但し会社側の裁量によって通院時間を労働時間に含めることを妨げるものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。社内で話し、通院も就業時間に含めることにしました。もうお一方もご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2022/12/12 16:40

『会社から本人には何も言っているわけではないので』


その点どうやって確認されたのか不明ですが・・・・

労災でも通院に関する理由で職場から離れた分を自動的に就労時間とする
という規定はないですね
但し会社側が「就労時間として見なします」という判断を出したのならそれは問題ないですね

上司(会社)が判断することですね
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