準・究極の選択

家事調停に係わる法規が素人の為あるのか分かりませんが家事審判上に”個人の尊厳と両性の本質的平等を基本として、家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図ることを目的とする。”とありますがどう考えても本質的平等の扱いを受けていないと思い書面で家庭裁判所御中で数点問い掛けをしました(既に調停を数回行った中でも調停員に都度問い掛けていましたが的確な対応もなかった)先日審判員がやっと出てきて書面回答を求めましたが回答はしない。だが審判、要は裁くと言っています。

長々となりましたが問い掛けた内容がどうこうでなく、的確に対応もしない、調停2週間以上前に書面にて問い掛けし、当日書面回答もしない、尚且つ口頭説明しない対応を咎める方法は無いのでしょうか?
個人の調停員、審判員の対応を再度家裁・民間などで構成されている審査会など無いのでしょうか?

A 回答 (1件)

裁判所は、紛争解決の最終の場ですから、裁判所より偉い(裁判所に命令したり、裁判所の決定について審査したりすることができる)機関はありません。



ただ、日本の裁判は三審制ですから、審判がなされた時点で、高等裁判所への即時抗告や、最高裁への再抗告によって、再度審査してもらうことは可能です(普通の裁判で言う、控訴、上告です)。

つまり、審判に不服であれば、高等裁判所に上訴するしかありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
薄々は感じていましたがやはりそうですか・・・・
裁判所とは言いつつ人間が行っている事なので本当は審査機関が必要な気もします。
おっしゃる通り即時抗告、再抗告は行います。

お礼日時:2005/04/15 12:43

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