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僕は普段、自分の名前が嫌で、改名を考えてるのですが、これといった
理由を立証しろと言われても、ありません。主観的なものなので。
ただ、言いにくい名前であることは確かです。

今の仕事はデザイン系なのですが、芸能人や著名人の人は芸名なり、
その時の役柄(ピーターと池畑慎之介みたいな)で自分の名前を
使い分けていますが、こういったことに、なんらかの手続きや申請は
必要なのでしょうか?
それとも、使いたいその日から使えるのですか?
芸能人や作家さんなどの場合は、出版者の人にこの名前で
お願いしますとかって、事前に言っておくのですか?

改名が無理なら、通称名だけでも変えたいのですが。デザイン関係なら
そういうことも往々にしてありえますよね。
こういう問題に詳しい方、お願いします。

リリー・フランキーとかナンシー関、パパイヤ鈴木、テリー伊東etc

A 回答 (8件)

windy198388さんが例に挙げていらっしゃるような所謂ペンネームや芸名の類でしたら、他の方も仰っているように、特別な役所上の手続きは必要ありません。


「自分はXXと名乗ることにします!」と宣言し、シツコク使い続けて受け入れられればOKです。

お仕事が一般事務等の場合は周囲に引かれるかもしれませんが(^^;)、デザイン関係ならまず大丈夫でしょう。
名刺に新しい名前を刷って配り、以降その名前でお仕事を請け続ければ、やがて定着していくはずです。
(ただその名前が、他の人の名前やどこぞの製品名と同じor酷似していたり、汚いコトバだったりすると、軽度の場合は周囲の人にヤヤコシイ思いをさせ、最悪の場合は権利を持つ企業から訴えられる事もあるので、それだけは注意する必要があります。
あと、新しい名前は定着するまで変更しないことです。周囲の人が迷うから)

一方、本格的に戸籍上の名前から変えるのは大変だと思います。
詳しくは知りませんが、なかなか認められない、という話は聞いたことがあります。

もっとも“さして深刻な理由ナシに改名できた例”も実在します。
舞台美術家でエッセイストでも有名な妹尾河童さんは、本名はハジメといいましたが、長年ニックネームだった“河童”に改名していらっしゃいます。
この方は現在、パスポートに至るまで“河童”で統一されています。
(身分証明の際、名前を見た相手が担がれているのかと思って、却って不審がられるのが欠点と言えば欠点)

その時の顛末は妹尾氏のエッセイ本で読んだのですが、書名を失念してしまいました。
確か申請時の文面も載ってて、自分はずっとこのニックネームで呼ばれ続けている等の説明が、ごく普通の文章で書かれていたと記憶しています。
御本人は、あれで申請が通ったのはラッキーだった、と仰っていますが、一応そういう例もある、ということで。
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私も改名したい一人です。

が、なかなか良い名前がありません。
もし、あなたが既にこの名前にしようと決めてらっしゃるのでしたら、
年賀状などの公的なご挨拶の際に、改名したという旨を添えて、
差出人の部分を新しい名前に変えて出しましょう。
その際、(旧名:○○)とか(本名:△△△△)と書き加えることをお忘れなく。

芸能人など広く認知されている場合を除き、20年間同じ名前を
使い続けなければ戸籍上の変更は認められないとされています。
また、銀行や免許などは通称でいけるかわからないので、問い合わせた方が
良いです。もし、銀行が通帳を作る際に通称(改名した方)が使えるなら、
お仕事上の振り込みそのまま通せますね。
友達にも自分の本名を漢字からひらかなにして仕事をしている人が
居ますし、叔父も代々家業を継いでいく上で共通の字を名前に
入れなければならないと言うことで、使い続けています。
私が生まれる前から通称なので、本当の名前を私は知らないんですが・・・。
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私は家庭裁判所の審判を経て、戸籍の名前を変えております。


私の父も、弟も変えています。
私は、もう直ぐ2回目の変更を行います。
改名は、正当な理由が必要なのですが、姓名判断などはまったく認められません。
芸能人のように本名より芸名のほうが有名な場合には、直ぐにかえられます。
また、同一町内に同姓同名の人がいるとか、外国人と間違えられるとかなど社会生活上支障をきたす場合や、極端に読みにくい場合なども変更が認められます。
これらに該当せずに変えたい場合には、変えようとする名を長年使用し、もはや本名より変えようとする名の方が一般的という場合に変更ができますので、変えようとする名を3年以上用い、年賀状や郵便物を証拠として、名の変更の申し立てを行います。親族・友人が本名以外の変えようとする名で呼んでいることが立証できれば基本的にOKです。
ただ、リリー・フランキーとかナンシー関、パパイヤ鈴木、テリー伊東etcは、外国人と間違えられやすい名前と言う事になりますので、戸籍上の改名は不可能でしょう。
あと、家事審判官の考え方や心象によっても左右されますので、多少の運もありますが・・
もちろん、通称では、何を使おうが自由ですが、結局のところ、まわりの方が認めてくれるかにかかっています。
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 「ウィンディさん」でいいんじゃないでしょうか(笑)



 俺なんか、ここ何年かずっと「トムさん」って呼ばれてますけど(笑)
 最近では俺を本名で呼ぶのは親兄弟と、仕事の関係の人だけになってしまいました(^_^;
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作家や漫画家、芸能人など 仕事上の芸名を持っている場合の通称名(ペンネーム、芸名)の法的な扱いは「屋号」となります。


つまり、自営業で使っているお店の名前などと同じ扱いですね。
自営業の場合の屋号、ならば 役所で開業届を出し、ここで記載すればオッケイですが 開業届を出さなくとも 自由に使用することができます。
ただし、請求書などの名前は 屋号とあわせて 本名を記載するべきだと思います。
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 私は、身内が死んだときに、変な印鑑屋から「名前が悪いから変えなさい…」等と言われたことがあります。



 特に名乗る名前は自由だそうですので、戸籍などの名前以外にも名乗ることができるそうです。

 その印鑑屋は「印鑑の相が悪い…」なんて商売の話をしてきましたので、「あぁ、こういった商売を専門としている死神か…」と無視しました。

 ちなみに、知り合いに「悪魔」君がいます。とは言っても、世間をさわがせた本人ではなくて、あなたと同じ理由で自分で名乗っている人なんです。

 そうそう、私は特に改名なんてしてません。
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戸籍上の名前はそのままにして置いて、自分で通り名を名乗ることは出来ます。

実際にそういう人を何人か知っています。

あくまでも通り名ですから、銀行口座や住民票、免許証やパスポートなどは本名ですが、以前通り名を使っていた人に、「あれ?名前が違うよ?」と聞いたところ、「字画が悪いから普段はこれ使ってるの。」とさらっと言われました。名刺なんかは通り名でした。

以前会社全体で全員が通り名を使っている、しかも分かり易くてその人をイメージしやすくて面白い名前にしている、と言う企業のニュースを見たことがあります。探してみましたが見つかりませんでした。問題なさそうですね。

ということで、名刺を作り直したら、早速通り名を使い始めましょう。以前からの知り合いには「○○改めXXと申します。今後ともよろしく!」で良いと思います。
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法律的な改名は、家庭裁判所が認めてくれる必要があります。


 お花やお茶、古い店で代々、○代目○○ △△、と名乗っていると、戸籍法の規定で襲名(戸籍上も、その名前になる)出来ます。
 一般人の改名(戸籍上も変わる場合)は、かなり理由がないと、判例では認められていません。
 芸能人、作家は、自由に芸名等を使えます。大げさな手続きは費用ありません。
 但し、お金を払ってくれる人(出版社や放送局)には、原稿料などの支払いの都合上、本名も知ってもらう必要は、あります。
 
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