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建物の表題変更登記について
お聞きします。
建物を売却するため、前所有者の作った未登記、16㎡ほどの付属の納屋を登記申請します。
登記申請の際の図面は、自分で、制作し提出してもかまわないものですか?
ちなみに、構造は単純な直方体です。

A 回答 (2件)

かまわないと思いますけど、でもけっこう面倒かもしれません。



いわゆる建物図面には2つの様式があります。
一つは建物所在図とも呼ばれる、狭義の建物図面で、敷地である土地のどの位置に申請建物が存在するのかを示すもの(縮尺は500分の1)。土地の境界線から何センチの場所にあるといったことを記入したりします。
もう一つは各階平面図で、建物の床面積の求積を示すもの(縮尺は250分の1)。正方形であれば縦と横の一辺の長さを示して求積してやればいいだけだけど、”凸”のような形だと、数カ所の長さを示して方形の面積を求積し、それを合計するようなかたちで床面積を求積しなくてはなりません。
あとその「一辺の長さ」は、壁芯で計算します。壁の内側線でも、外側線でもありません。
その2つは別々の用紙に描かなければならないというわけでもないので、用紙を広げた右側に建物所在図を、左側に各階平面図を描くなんてこともされていたりします。

そして用紙は、長期保存に耐えるだけのものでなければならないので、なんでもいいというものでもなかったりします。それにサイズも、A3版ではなかったりするんですよね。
まあ、法務局に行けば、用紙(登記用紙と同一の用紙)は分けてくれそうな気はします。

そして図面に線を引くに際してもちょっと面倒で、不動産登記規則74条1項により、線の太さは0.2ミリメートル以下の線で描くようにとされていたりします。一般に市販されているボールペンの極細でも0.38ミリがほとんどで、1.8ミリなんていうのは最近見た覚えがありません。
一般人申請だとちょっと甘く見てくれそうな気もしますけど、直せと言われたときが困るんですよね。

まあ、経験ですからやってみてもいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/03/13 14:41

>登記申請の際の図面は、自分で、制作し提出しても…



かまいませんけど、登記申請書特有のルールがあり、建築図面を縮小コピーすればよいわけではありませんよ。

一般的な建築図面を書ける方なら、特有のルールにすぐ切り替えられるでしょうけど、ふだんから図面など書く仕事に携わっているわけではなければ、難易度は少々高いです。

ある人のサイトです。
https://maihome.biz/approximately/application-fo …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。縮尺から…20mmX12mm程度の図面になりそうです。

お礼日時:2023/02/20 17:43

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