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個人情報についての質問です。

個人情報で,「生存する個人に関する情報で・・」とありました。
生存していない個人については,個人情報に入りませんか?

A 回答 (4件)

ご指摘のとおりですね。



「個人情報の保護に関する法律」、
いわゆる【個人情報保護法】では、「個人情報」の定義において、
【「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、・・・】(第2条第1項)と定めておりますので。


【参照条文】
●個人情報の保護に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

二 個人識別符号が含まれるもの
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今の「個人情報」はそうですが、それが死者に対してもとは違います。

死者の尊厳や残された家族の尊厳にも関わることです。
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亡くなった人も個人情報も入る場合があります。


医療機関は最後に治療や診察してから数年は医療記として保存しなければなりません。たとえ亡くなってても。
役所や金融機関などは相続等もありますから、しばらくは個人情報として保存するでしょう。
死んだ人のマイナンバーはしばらくは誰にも割り振らないと思います。
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はい。

死亡して生存していない個人の情報は個人情報保護法の対象とはなりません。
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