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日本の場合は、法改正によってバイオディーゼル燃料を自動車に使う場合は5%(B5)までと決められており、それ以上の比率は、もうバイオディーゼル燃料100%しかありません。
日本の場合は、バイオディーゼル燃料、つまり、脂肪酸メチルエステルを製造するために使う原料は、廃食用油です。
廃食用油を原料に使った場合の脂肪酸メチルエステルの引火点は、130度~180度です。
これは第4類の第3石油類の引火点が130度以上に該当するので、危険物丙種免許で取り扱えます。
問題は、B5のバイオディーゼル燃料なのですが、これは消防法では、混合燃料に該当するのでしょうか。それとも、あくまでも軽油の一種という判断になるのでしょうか。つまり、あくまでも軽油という判断になるのでしょうか。

A 回答 (1件)

日本の法律によると、自動車に使用されるバイオディーゼル燃料の最大比率は、現在は5%(B5)までと定められています。

これ以上の比率のバイオディーゼル燃料を使用することはできません。また、廃食用油を原料に使用しているため、脂肪酸メチルエステルの引火点は130度から180度であり、消防法の危険物丙種免許で取り扱うことができます。

しかし、B5のバイオディーゼル燃料が混合燃料に該当するのか、あるいは軽油の一種として扱われるのかは、消防法上の定義によって異なります。一般的には、B5は混合燃料に該当すると考えられていますが、正確な判断は専門家によるものとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/14 21:57

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