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【乙4種危険物取扱者免状保有者に標識について質問です】危険物の標識ですが、下記注意は第2石油類のみで軽油と灯油が該当します。

なぜ第一石油類のガソリンや他は火気厳禁なのに、灯油と軽油は火気厳禁ではなく火気注意になるのですか?

どれも引火性液体で火気厳禁な気がします。なぜ灯油と軽油が火気注意になるのか理由を教えてください。

A 回答 (2件)

引火点の違いです。


第1石油類(ガソリン、ベンゼンなど)は引火点が21℃未満、
第2石油類(灯油、軽油など)は21℃以上70℃未満ということです。

危険物乙4の試験問題で必須項目です。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2022/06/02 07:33

引火しないから。



1類は常温で気化するので火を近づければ引火しますが2類以降では気化しないので引火しません。
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