プロが教えるわが家の防犯対策術!

助産師学校の学生です。今日1日中絶について授業や実習でやったのですがふと思ったことがあります。授業では、"18歳未満の場合は、保護者・親権者の同意・署名が必要"と学んだのですがそれを自分や友達に書いてもらったりしても字体を変えればバレることは無いだろうし保険証の提示も各個人の自由なら年齢詐称をしても分からないだろうと思いました。18歳未満は親同伴の元、診察や中絶をするなら同意書の偽造も年齢詐称も出来ないとは思いますが親の同伴がいらなく、明らかに未成年のような容姿でなければ詐称も可能だと思います。実際そうしてる未成年の子は多いと思うのですが詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

すぐにバレます



大人は馬鹿では有りません(笑)

先生もそれで飯食べてます

解ったらコンドームしなさい。
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パートナーの同意書の偽造も昔から良くあります。


だからといって偽造できるとこういう場所で質問すべきではないと、助産師学生なら思うべきです。

みんなやっているから偽造して言いと言える立場ではないでしょう?
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私印文書偽造罪および不同意堕胎罪で全員が殺人罪相当の実刑に問われる犯罪行為なんですけど、学生さんはバレることはないと思う?

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そんなもんここでわかるわけがない。



近所のコンビニで万引きしてもバレないですかね、って質問と同じ。
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