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カラオケについて質問です。
現在ビックエコーなどの大型カラオケ店では、23時以降(地域によって違うが最長で)は18歳未満の利用は出来ませんよね?
18歳以上の者が同伴していた場合でもできませんよね?
学割を使用するとなれば学生証を提示することになるかと思いますが、大学生=高校卒業以上の年齢ということになりますし、
大学の学生証を提示した時点で100%その人物は18歳以上であると証明できると思いますか?
18歳以下が大学の学生証を偽造したりなどは可能だったりするのでしょうか?(そうだとしたら偽造した側が罰せられる?)
また他人の学生証を提示され気付かず入れてしまったという場合、店側が処分を受けますか?それとも他人の学生証を自分のものであると偽っていた未成年側に過失がありますか?

A 回答 (1件)

うちの近所のカラオケ屋はどこも高校生22時です


大人が同伴していても追い出されます
大学の学生証を提示すればオッケイですが、高校生であっても19歳20歳の場合はあります
高校生は22時
それは県の教育委員会との取り決めです
学生証を偽造し行使すれば逮捕です
留置所の冷たい床で臭い飯を食う事となる
勿論速攻退学
他人の学生証なのに気付かなければ、誰も何も責任など取りません
気付いて見逃せばその従業員が店を首になります
他人の学生証を行使した本人は警察に通報されます
過失ではありません、犯罪の当事者
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