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【日本の美容品に関する法律】皮膚の一番外側の角質層で、厚さ20ミクロンしか有りませんがバリアの機能です。そこを突破する成分が医薬品に含まれてます。
法律で突破して良いのは医薬品だけ、と決められてます。なので、どんな化粧品でもたった20ミクロン未満しか浸透してはイケナイのです。

美容品、化粧品メーカーは自社製品の美容液が角質層の20μm以上に浸透しないか確認、試験してから製品が商品化されているのですか?

角質層以上に浸透する化粧品は法律で販売出来ないとはどこの法律に記載されているのか教えてください。

A 回答 (1件)

厚さ20ミクロンとか化粧品でもたった20ミクロン未満しか浸透してはイケナイのです。

と回答したモノです。

法律は薬機法。薬機法第66条
但し相当解釈が難解であるので、「化粧品等の適正広告ガイドライン」に明記されています。

"浸透等の表現は、化粧品の効能効果の発現が確実であるかのような暗示、及び効能効果の範囲を逸脱した効果を暗示するおそれがあるため、原則として行わないこと。
ただし、作用部位が角質層であることを明記した場合であって、かつ、広告全体の印象から効能効果の保証や効能効果の範囲の逸脱に該当するものでない場合に限って表現することができる。"
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/06/10 23:47

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