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金額が大きいと警察に連絡がいき、来るまで待ってくれと言われます。老人向けの詐欺が横行しているせいと思われますが、これを自己責任で断れないのが不思議です。私は大きなお世話と思うのです。
選ぶ自由はないのでしょうか?

A 回答 (11件中11~11件)

警察に「捜査しない自由」がないので、致し方ありません。



詐欺罪は親告罪ではないので、被害者の意思がどうあれ、詐欺があった時点で警察が動かなければならなくなります。

警察が「被害者が自己責任でいいって言ったんで」として捜査を拒否できればいいですが、そうもいかないので、事前に防犯活動した方がトータルで行政コストが下がるという判断をしているのです。
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