プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友達が新規で商売を始めたのですが、SNSで「購入したら抽選で高価なブランド品(私物)をプレゼントします。」という企画は法に触れないのですか?
コンビニ等でガム買ったら応募券で「◯◯が当たる」はよくありますよね。
同じことのように思えますけど知ってる方ご教授下さい、

A 回答 (1件)

単独の事業者が行う懸賞の場合は上限が定められています。



5,000円未満は取引価額の20倍
5,000円以上は10万円まで
懸賞の総額は売上予定額の2%
です。

景品規制の概要(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representa …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/18 02:02

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