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給料計算について

私が働いてる会社は土日祝日休みです。


7月17日月曜日が祝日で、会社休み

7月22日土曜日に休日出勤しました。


給料明細を見たら
土曜日の分のお金が入ってませんでした。


社長に聞いたら
月曜日祝日だったから
土曜日の分は月曜日に代替えしたと言われました。

法律的にこれは大丈夫なんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 私の雇用契約書には土日祝日は休みと書いてあります。

      補足日時:2023/09/08 12:30

A 回答 (3件)

法律上は週に1日以上の休みを設けること(法定休日)と、週40時間以上働かせることは原則できないだけで、それ以外の労働時間の調整は当事者間での雇用契約に従って行うことになります。



あなたは時間給で働いてるようですが、それなら特に本来はタイムカードなど労働時間の管理を行う義務はあるのでそれをしてないのは雇用主の法律違反の可能性はあります。労働時間の管理やタイムカードについて認印を会社に預けて人事や経理担当者がみなしでチェックするような運用をしてる企業も日本には結構ありますが本来はそれは問題です。仮にタイムカード上振替労働をしてた事実を勝手に捻じ曲げて記載してそのような運用をしたとした場合は法律上は虚偽ですが、あなたが特に問題と思わなくて実際に問題になってないならその程度の話ならどっかに持っていっても何もお咎めはないと思います。
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法的には、週8時間労働に収まっていますので、問題ありません。

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会社の規定しだい。

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