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未成年です。まだ妊娠したかどうかわからないですが万が一してた場合の話です。
親の同意書って正直自分でも書けちゃうじゃないですか、それで切り抜けることってできるんでしょうか?もしできた場合基本電話番号書くと思うんですけど家とか親に電話が行くことってありますか?

A 回答 (5件)

中絶同意書に代筆や偽名を使った場合、中絶手術を受けられるかと言われると、現状はできてしまいます。


なぜなら中絶手術は自由診療のため保険証の提示もいりませんし、産婦人科では調べようがないからです。
しかしながら、同意書にウソの名前や書体の名前を変えてサインをしてしまうと有印私文書偽造罪となり、犯罪となってしまいます。
もしバレてしまったら1年以下の懲役、または10万円以下の罰金となります。

同意書だけでなく、親権者の手術承諾書にもサインが必要です。簡単な手術とはいえ、麻酔もします。
麻酔後歩くのが困難、出血がひどい、血圧低下など万が一のことがあれば保護者に連絡されることがあります。
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法律が無いという間違った回答が出ているので!


人工妊娠中絶手術には、「母体保護法」という法律があります。

人工妊娠中絶手術は、基本的に「中絶手術の同意書」の提出が必要です。
これは「母体保護法」と言う日本の法律によって定められており、「本人・配偶者」の同意を得た上で、中絶手術を行うことができると規定されています。
そのため、同意書にはご本人とパートナーの署名(捺印)が必要です。
未成年の方は、ご本人・パートナーだけでなく、親権者や保護者の同意と署名が必要な場合があります。

ただし、以下に当てはまる場合には、ご本人の同意のみで中絶手術をお受けいただけることがあります。

・強姦など性被害によって妊娠した場合
・パートナーが誰かわからない場合
・相手の男性が亡くなっている場合

医師は人工妊娠中絶手術を行ったら、自分が居る都道府県の知事に届け出なければなりません。
これを怠れば医師法違反になり、最悪の場合は医師免許を取り消されます。

また、お医者さんは患者さんの事情に拠っては、中絶手術を断ることもできます。
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まず、未成年者の中絶手術に保護者の同意が必要であるいう法律はありません。

ので、保護者の同意を必要とするかどうかは基本的には病院の方針によります。

現在としては、親の同意を不要とする方針の病院も増えつつあります。それは、親の倫理観や宗教上の理由、またはネグレクト等や虐待を原因として、保護者の同意を得ることが難しい場合結果として中絶手術をすることが出来ず、未成年本人の意志に反するやむを得ない出産が想定されるからです。または、本人の意志に反する中絶手術が親の同意のみでなされるケースもあります。

ですが、中絶手術は身体的精神的ケアをセットであり、術前術後の未成年者を保護する目的からも、保護者の協力があることが望ましいとする観点も重要です。ゆえに同意書の記入だけがあればいいとする病院は少なく保護者同伴の受診や手術の立ち会いの指示があります。そして、費用等についても未成年が負担することが難しいという状況があります。

親に相談することが難しいのであれば、守秘義務のあるスクールカウンセラーや保健所の保健士などに相談して下さい。受診する病院によってはそういう事情を丁寧に聞いて下さるカウンセラーがいる場合もあります。

中絶手術の場合、何よりも本人の意志が重要であるとする社会的倫理と法がありますので、ご自身の権利をキチンと主張なさって下さい。そして、ケアを求めて下さい。
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無理です‼️公文書偽造の犯罪ですよ❗((( ;゚Д゚)))

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未成年のことは全面的に保護者の責任になるので、偽造したところで全く意味はありません。

それに同意書は基本的に直筆になると思いますが、それを簡単に真似ることは出来ませんので発覚しやすくなり、偽造とわかれば余計に本人の信用度は地に落ちます。

なにかトラブルを起こせば、監督責任者である保護者に話が行くのは当然で、未成年者本人が何を言っても社会的信用は無く、本人に関する決定権もすべて保護者(保護者自身が保護者として認められている場合に限る)やトラブル毎の機関にその権限があります。
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