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生活保護者は原付自転車(バイク)に乗れますか?

A 回答 (5件)

乗ることは許されていますよ。

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遊びの為ならダメですよ


仕事に必要とされるものは大丈夫でケースワーカーに相談です。
通学や通勤、病気を治療するための通院などにに必要と認められる場合。

原付は日常生活用品としてテレビ等と同様に保有が認められるようになりましたが 処分するより保有したほうが自立助長に実効が上がっているなどの条件があります。
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結論


福祉事務所に届け出ること、自賠責保険、任意保険に加入できること、維持費が賄えることで「125cc」までの原付自動車の保有または使用する条件になります。
但し、50cc以下は普通運転免許証になりますが、排気量の125ccまでの原付自転車は普通運転免許証でなく小型二輪運転免許が必要になりまります。
通勤または通院することもできます。
自動車と違って、保有または使用条件が違います。
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運転免許に、所得は一切関係ありません。

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125ccのオートバイや原付は日常生活用品とみなされテレビ等と同様に保有が認められるようになりましたが、処分するより保有したほうが自立助長に実効が上がるなどの条件があります。

詳しくはケースワーカーにお尋ねください。
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