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近所の公園に、2週間以上放置された自転車があります。鍵が掛かっていて、公道からは見えにくい位置に放置されているので、おそらく盗難車かと思われます。盗難車であれば、早く持ち主の元へ届いてほしいのですが、一方不法投棄されたものであれば、まだ使えそうな自転車故に私が買い取りたいとも思っています。

そこで、2つ質問させて下さい。

①公園管理者でない第三者が自転車を遺失物として警察に届けられるのか

②仮に盗難車でなく不法投棄されたものであった場合、届けた人間がそれを買い取る( 取得する)ことはできるのか

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

基本的に


1位 その所有者
2位 公園の敷地の所有者・管理者
にすべて権限がある

①警察に届け出・通報は 誰でも可能
 警察も動いて、現物の確認、防犯登録の確認、被害の有無の確認は、
 行います。盗難車じゃなく所有者が不明なら 
 公園の敷地の所有者・管理者に総て委ねられます

②1位の所有者が不明なら。
 処分に関しては、2位の権限の有する者の判断です。
 敷地の所有者が居る以上、取得したければその方との交渉です
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1:できます。

一旦自宅に持ち帰ると誤解を受けますから、連絡して指示を受けたほうがいいと思いますが。
2:できません。廃棄物ではなく価値のある有価物と判断されると、それらを集めて専門業者に買い取らせていますから、たぶんダメでしょう。欲しかったら入札に応じたら?
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届けられません。

動かせば窃盗ですから警察に通報して下さい。
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