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勾留中の被告に執行猶予の判決が出た場合は身柄は勾留されることなく釈放される。
これは、2週間経って確定していなくてもですか?

その根拠を教えてください。
(例えば、無罪判決が出た場合は、勾留状は効力を失う。と刑訴法にあるため、まだ確定していなくても、閉廷で釈放されますね)

A 回答 (3件)

重複してしまいましたが再度回答します。



>これは、2週間経って確定していなくてもですか?

 はい。勾留中で執行猶予判決があった場合は、勾留状が失効しますので、身柄は勾留されることなく釈放されます。
 刑事訴訟法第345条で、無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、公訴棄却(第338条第4号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。と規定されています。
 つまり、上記の判決が出た場合は閉廷後に釈放となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

第345条
無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、公訴棄却(第338条第4号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。

お礼日時:2023/12/16 15:31

そもそも勾留ってのはあくまで法律上必要があるからするものなので、一旦刑が下された後やすでに起訴された事案について必要性がないのに身柄を拘束しつづけるのは個人に対する人権侵害の度合い高くなるからでしょう。



殺人などの重大犯罪者を拘束するのは証拠隠滅などの問題以外にも犯罪の影響などを鑑みて身柄を自由にしないことの正当性があるからですが、裁判手続きによって一度は無罪と出た以上それを続けることは正当性にかけます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/16 15:32

勘違いしているようですが、執行猶予は、その期間中に別の犯罪や違法行為を行わないかをチェックする期間であり、その間は刑は執行されません。


また執行猶予期間中に何の犯罪、違法行為を行ってなければ執行自体も免除されます。

ただし期間中に犯罪や違法行為が行われれば、それによる罰則に加え、猶予となった刑も併せて執行されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/16 15:32

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