アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

手形を裏書しないで第三者に譲渡する場合、
①そもそも第三者こういった手形を受け取ってくれるか?
②手形が不渡りになった場合どうなるか?裏書人と同じ責任を負うのか?

以上、2点につきよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

①そもそも第三者こういった手形を受け取ってくれるか?


  ↑
振出人に信用があれば
受け取ります。



②手形が不渡りになった場合どうなるか?
裏書人と同じ責任を負うのか?
 ↑
負いません。
負いたくないので裏書きしないのです。
    • good
    • 5

約束手形を前提にしているものとして。



手形には振出人(支払人)と受取人が必要です。
受取人は代金を受け取る権利を第三者に譲渡することができますが、その場合裏書きして譲渡しなければなりません。つまり裏書きがないと譲渡したことにならないわけです。

なので①裏書のない手形を受け取る第三者はいないし、もしそういう手形が銀行に持ち込まれても裏書人が連続していないという要件不備で拒否されます。なので答えはNOです。
②そもそも譲渡が成立しないので質問者には裏書人としての責任はありません。受取人としては損しますが。
    • good
    • 6

手形は信用取引ですから、信用できる会社なら裏書が不要です。


裏書が必要とされる手形は、発行している会社が倒産寸前などの場合に限られます。
裏書のある手形が不渡りになった場合、債権者は裏書人に対して請求できますから、心配ご無用です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A