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個人情報について、以下定義があります。

具体的にどういうことでしょうか。
以下の、名前を書いた紙が街に落ちていたとします。
とすると、ひろった人は、これは、日本 太郎さんだと
識別(見分ける)ということですか?

疑問は、同姓同名もいますし、この人の住まいや、住所、家族構成、どこの会社?学校
などは、この名前からは何もわからないと思います。

それで、識別したとはいえるのでしょうか?

例:日本 太郎(個人情報)



【定義】
個人を識別する情報とは?
個人情報保護法」をわかりやすく解説 個人情報の取扱いルールとは ...
個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報をいいます。

A 回答 (3件)

個人情報保護法では個人情報を次のように定義されています。



『生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)、または個人識別符号が含まれるもの。』

ですのでポイントは
1) 生存する個人に関する情報であること
2) 特定の個人を識別できること
です。

ですので非常に珍しい名前で名前だけで特定できる場合は個人情報です。同姓同名が多数いる場合は住所、生年月日、電話番号などいくつかの情報があれば、ほぼ特定できますよね。そうなるとこれが個人情報となります。

名前だけでは通常は個人情報とは言えません。
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定義を読み違えています。



このように読むと良いでしょう。

個人情報保護法において「個人情報」とは、特定の個人を識別できる情報をいいます。
特定の個人を識別できる情報とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などを組み合わせることにより、特定の個人を識別できる情報をいいます。

一般に、氏名単体で個人情報とは言えません。

氏名、生年月日、住所、顔写真など、複合的な情報で個人が特定できる情報が、保護されるべき個人情報です。
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名前だけでは個人情報としての扱いにはなりません。


住所、電話番号、メールアドレス、顔写真のいずれかとセットにならないと個人を特定できませんからね。
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