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開業について教えてください。
会社勤め、年収は800ほどです。兼業や副業可能なため、あらたに個人事業を始めてみようと思いました。簡単に言うと、趣味の延長でハンドメイドの物品をネットやフリマで売りたいと思いました。
その際に、少し赤字になることも覚悟しながら必要な経費(材料費や出店費、パソコン、会合費などの事業に関わる経費のみ)年間30万くらい?を確定申告し、会社勤めの給与の納税を減額することで少しでも補填できればと考えています。
その際の流れとして、開業届を出した後がわかりません。開業準備経費は、その時点で申告するものでしょうか、それともその次の確定申告で申告するものでしょうか?

そもそもこの考え方自体、損失の補填にもならないものでしょうか。

知り合いに聞くと、開業届を出さなくても白色申告できるともききました。わたしも青色にするほどの必要はないと思っています。

詳しい方、色々と教えてください。

A 回答 (7件)

#6 再回答



>いただいたコメントの内容だと、申請した方が脱税というふうに捉えましたが、趣味の延長で売りに出して、儲けた金額を申告しない方が脱税だとおもったのですが、まちがいでしょうか?

質問者の言いたいことはわかるし、私も昔は同じように思っていた。
ただ、税法では一般人の常識とは根本的に考え方が違うんだよ。

簡単に言うと。
「事業規模でなければ申告するな」
これに尽きる。

税法の考え方は以下のような感じ。

「事業でなければ経費なんかないよね。趣味の延長という程度の利益では事業ではないので経費も認めないし、もちろん給料と損益通算で税金還付なんかもってのほか!」

つまり申告することが税金還付目的の脱税疑惑というわけだ。
そして、申告しない方については以下のような感じ。

「副業で20万円儲かった?それは良かったね、でも事業ではなくて趣味だよね。申告なんかしなくていいよ」

そんな感じ。
質問者は「儲けた金額を申告しない方が脱税」と言うけれど。
税法上は20万円を超えないと申告義務がない。
つまり年間20万円の儲けは申告しなくても脱税ではない。
(例外もあるけどまあ細かい説明は割愛)


念のため、言い添えるけど。
質問者が給与の所得税還付の目的で個人事業を騙って脱税してるって話ではないんだよ。
質問者はそんなつもりはないと思う。
ただ、同じようなやり方で脱税をしようと企むフトドキモノがいるので、税務署では一定のルールを設けて規制しているということ。
よく使われる口実の1つが、フリマでの物販などの副業。(←国税庁からも具体的に指定されているしね)

だから、質問者がやろうとしている副業は疑われやすいので、きちんとした方がいいよっていうのが前回の回答の主旨。


>開業届は未だ出しておらず、開業準備で白色申告をした場合、税務署は何の開業をするのか、そもそも開業準備しているのかどうかもわからない状態だと思いますが、開業予定であることを一筆添えた方がよろしいのでしょうか?

これも気持ちは分かる。
でも冒頭述べたように税法では一般人と~~以下同文

税務署が見るのは開業費かどうかではないよ。
開業準備かどうかもどうでもいい。
分からなくていいし知りたくもない。
起点はソコではなくて、税務署は、まず白色申告の内容がおかしいと思う部分について「お伺い」をする。
お伺いとは、具体的には個人課税部の人から不幸のーーーいやいや、丁寧なお電話がかかってくる。
その電話でおかしな点について質問される。
どんな事業を開業したのか、開業費の内訳はなにか、その開業費は必要だったのかとか、個人使用や消費はしていないかとか。

また、開業していないのに確定申告を行う時点で、税法上は申告義務(前述20万)のない非合理的な行動。
その点についても「お伺い」される。
なぜ開業前に経費(開業費)だけ申告したのか質問される。
税務署の目線で合理的な回答をすることができなければ開業費の申告は認められない。
次の年なら実際に売り上げもあるだろうから、また話は違うだろうけどね。


語弊を恐れずに書いてしまえば。
個人事業主は税務署員から脱税犯か脱税容疑者のように見られ続ける。
それは給与所得者には想像もできないことだと思うけどね。
税務署員は疑うことが仕事だから、個人事業主の事情なんかお構いなしでお伺いしてくる。
個人事業主はそんな風に疑われたときには身の潔白を証明できるようにしておかなければならない。
全ての経費がどういう目的や用途で使ったのか合理的に説明できなければならない。

刑事ドラマじゃないけど、常にアリバイを証明できるようにしておくようなもの。
そういう観点でいえば、質問者がやろうとしているのは、例えるなら殺人の犯行時刻に現場周辺にいて凶器と同じものを所持しているような、刑事さんに疑ってくれと言わんばかりなものだよ。
疑われそうな行動をしないようにする方がお勧めだけど、どうしてもそういう行動になってしまう場合には身の潔白を証明できるにしっかり合理的な証拠を用意しておくといいと思うよ。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまり、申告しなければならないと思っていましたが、利益が20万を超えるまでは申請しなくていいんですね!いや、しないほうがいいんですね!面倒臭いので、申請しないに越したことはないと思っていますので、申請しないことにします!ありがとうございました!

お礼日時:2024/02/20 20:24

>開業準備経費は、その時点で申告するものでしょうか、それともその次の確定申告で申告するものでしょうか?



「その時点」というのがどの時点か分からないけれど。
個人事業の申告は1年分やるので、それ以外の時に申告することはないのでは。
初年(開業した年)は途中からスタートしても1年分・12/31までを申告。
開業費は償却資産でもなければ初年分の申告に計上する。


>そもそもこの考え方自体、損失の補填にもならないものでしょうか。

単語の認識の違いだと思うけれど、質問者の言う補填ということはできるといえばできるよ。
給与との損益通算ということでいえば、副業の損失(赤字)と給与収入(黒字)を確定して申告することで納税額が減る。
白だろうと青だろうと。
雑所得・雑支出とかでは難しいけれどね。
でもまあ・・・どうなんだろうね。(後述)

>知り合いに聞くと、開業届を出さなくても白色申告できるともききました。わたしも青色にするほどの必要はないと思っています。

開業届を出さない事業主は自動的に白になるので、その知人の言うことは確かにその通り。
青色にするつもりがなければ開業の届出をしないのも構わないけれど。

ただ、年収800万の会社員が副業赤字を出して白で損益通算って、会社員のヘタな偽装(脱税)のにおいがプンプンだけどね。

例えば。
パソコン1台と趣味のハンドメイドのための道具を買いました、合計30万円です、趣味で作ったものをフリマで売りました、これは個人事業です、30万円は開業費として経費にできます、だから給料天引きの税金を返してもらうため確定申告をしました。
・・・こんなもんが通用するなら、会社員なら誰でも毎年開業費を申告して税金の還付を受けてるよ。
つまり脱税目的の開業費。

実際に個人事業を開業して開業費30万等の経費を計上するなら、事業規模で事業の実態があるという根拠を整えて、さらに青色申告という方がいいかもね。
そもそも事業ではなく趣味の延長程度なら経費(開業費)なんか認められないだろうし。
またフリマの副業売上は事業所得ではなくて雑所得とみなされるしね。
その辺は国税庁HPや適当なコラム記事にも書いてあるくらいのことだから。

前述の「どうなんだろうね」っていうのはこういうこと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。開業費は20万もいかないです。最初だけ整えば、毎年の経費は数万なので、利益は少し出ればいいくらいだと思っています。

いただいたコメントの内容だと、申請した方が脱税というふうに捉えましたが、趣味の延長で売りに出して、儲けた金額を申告しない方が脱税だとおもったのですが、まちがいでしょうか?

お詳しそうなのでもう一点教えてもらえませんでしょうか?開業届は未だ出しておらず、開業準備で白色申告をした場合、税務署は何の開業をするのか、そもそも開業準備しているのかどうかもわからない状態だと思いますが、開業予定であることを一筆添えた方がよろしいのでしょうか?ご存知でしたら教えて下さい。

お礼日時:2024/02/19 22:28

>経費(材料費や出店費、パソコン、会合費などの事業に関わる経費のみ)…



・材料費・・・年末棚卸の対象なので、結果として売れた分が引き算できるだけ。材料の在庫を多く抱えて赤字にしようなどとの考えは通用しません。

・パソコン・・・10万円を超えるなら、減価償却資産であり取得年に一括して経費になるわけではありません。
パソコン以外の設備でも同じです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

また、そのパソコンが完全に事業専用というわけでなければ、家事使用分を経費から抜き出さないといけません。

・会合費・・・何をハンドメイドするのか存じませんが、加盟すべき同業者組合でもあるのですか。

>開業準備経費は…

具体的な内訳にもよりますが、開業費も減価償却資産です。

>それともその次の確定申告で申告するもの…

経費としての考え方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が正しければ、1年が終わったあとでの確定申告です。

白色申告なら「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を作成し、「確定申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
と共に提出します。

>知り合いに聞くと、開業届を出さなくても…

開業届は開業から30日以内に提出と定められています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

出さなくても罰則がないのは事実ですが、定められたルールさえ守れないようでは、「事業所得」と認めてもらえません。
せめて 5万か 10万でも黒字であれば、開業届け未提出でも事業所得と認められる可能性はありますが、最初から赤字申告などしたら、税務署がすんなり還付を認めることはありません。

「(業務に関する)雑所得」に区分されるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「雑所得」とされ、給与所得との損益通算は対象外となること必定です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。全てを理解するのは難しかったですが、棚卸しという考えは抜けておりました。2年目からは棚卸しも含めなければなりませんね。

お礼日時:2024/02/19 22:22

個人事業主(青色)メインで、給与収入もある者です。


事業所得赤字と給与所得の相殺できますよ。

ただ、事業所得が小さいと「雑所得」扱いになって、相殺自体できないことになる可能性があります。

質問者さんのように、「会社員が少しだけ個人ビジネスをやって赤字を出して減税すること」を日本中の人がやると、国は税収が減って困るから、それは避けるためにこういうシステムにしているようです。

節税したいがために事業を始めるようなことは避けましょう とここにも書いてあります。
https://www.century-partners.jp/category/2117766 …

ここまで大前提です。

そして、仮に事業収入と認められたとしても、

給与年収800万にかかる所得税は、
個人事業の30万ぽっちの経費では、期待したほど減らないと思います。
丸々30万赤字だったとしましょう。
結果的に給与にかかる所得税は1~3万減る程度じゃないかな。(計算してみないとわかりませんが、私の感覚だと)

手間と比べてどっちがいいか検討してみてください。
まあ明白ですね。

でも青色申告、勉強になりますけどね。
簿記取ったらぐっと帳簿付けが楽になりますよ。

なので、順番としては、

1. まず開業届を出さずに、とりあえずメルカリなどで初めてみてはいかがでしょうか?Shopsじゃなくて、個人のほうですよ。
売れるかわからないですし、仕事になると飽きちゃうかもしれない。
やっていけそうだなと思ったら開業届を検討する。

2. 同時に青色申告の本を読む。
大体、青色はこうだが白色の場合はこう。と補足してあることが多いです。

今の質問者さんの知識では、希望してる確定申告のかたちは、わからないことが多すぎて出来ないと思います。

できたら簿記取ると良いですね。私は2級持ってます。
給与収入のほう(会社生活)にも役立ちますよ。
いいきっかけだと思うんですが。人間って自分のことにならないと勉強しないから。


>開業準備経費は、その時点で申告するものでしょうか、それともその次の確定申告で申告するものでしょうか?

開業費は、任意償却も選べるので、処理せずとっておいて、儲かった年度に処理することもできます。
(基本は60か月で均等償却なんですけど、任意のほうがいいと思う)

開業償却費とは?
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/24 …

うちの場合は開業初年度の申告時に一括償却しました。
例:2010年1月に開業したら、2011年3月申告ということです。


と、思うんだけど、あくまで私の理解ですので、ご自分で調べるなり税務署に聞くなりして、判断していってください。
ふう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。小さい、の規模感教えていただけたらと思います。

お礼日時:2024/02/19 22:19

副業が赤字だったら、税務署で「何のための事業ですか?」と突っ込まれます。

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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。黒字にしたくても赤字ということはないですか?もちろん黒字にしたいのですが、認知されるまでは難しいと思っています。

お礼日時:2024/02/19 22:18

開業届の提出は必須ではありません。


確定申告は白色になります。
個人事業の申告費目は、事業‐営業等になります。

申告の範囲は、
1/1-12/31の一年間の収支(開業前の準備経費を含む)になり、
それを、年明けに、給与の源泉徴収票と共に、確定申告をします。

> 会社勤めの給与の納税を減額することで
総合課税なので、損益が通算されます。
ただ、その為に経費を増やすという事は、
当然ながら支出増になります。
経費の計上は所得の減少になるだけで、
その分税金が戻ってくるわけではなく、
全体の収入が減ることになるので、ご注意ください。
個人事業を始めても、赤字では意味がないです。
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この回答へのお礼

とても親切に教えていただきありがとうございます。参考にさせていただきました。

お礼日時:2024/02/19 22:16

開業するなら本の一冊ぐらい読みましょうよ。


お金の絡むことなのに、本を読む労力が惜しいですか?

ちなみに個人事業の赤字を給与の税金から差し引くとか無理です。

このレベルの人に1からここで教えるのは無理なので、自分で本を読むか税理士や司法書士にお金払って相談してください。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます!個人事業の赤字を給与から差し引けば、差し引き前の給与よりも税金が減ると思うのですが、どちてオジサンさんの回答では違うという見解なのですね。色んな意見があるので、戸惑います。

お礼日時:2024/02/19 12:46

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