プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

アパート建築中の工事現場で妨害行為をするものを取り押さえました。

逃げたので服の袖を持って話をしていると 「助けてくれ」 と喚いて自分でアスファルトにかがみました。袖はお尻が地面に着くまで離さずにいました。そうするとたんこぶが出来たと言われ暴行罪で警察を呼ばれました。
警察は体に触れていなくても暴行罪だと言います。それはあっていると思いますが、押しても引いてもしていません。故意に暴力も振るっていません。また自分で屈んだあと「助けてくれ」と仰向けになって手足をバタつかせています。
警察を読んだのは通りすがりの方でそのおばあさんが呼ぶよう頼みました。

この場合は暴行罪となり得るでしょうか?

私は50代男性 相手は70代のおばあさんです。



妨害は自分の土地と言い張って境界近辺にブロックを泥で固めて置いたり、盗撮します。

アパート建築は私が行っているのではなく裏の方が建てています。
私は自分の地所とアパートの境界で自動車のための柵を作らせて貰っています。

自分で屈んだのであって私は決して押しても引いてもしていません。
詳しく書くのが難しいですが、いろいろわかる範囲ではお教えできますのでよろしくおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    皆様、多くの回答ありがとうございます。

    たんこぶは、左おでこに少し赤くなるものを警察官は見たそうです。私は屈んでいて手を離してからから仰向けになった所までを見ていましたが、相手の左の袖を右手で持っていたので、体制上左おでこは無理だと思うし仰向けの状態でおでこにはその時に何もありませんでした。


    バタバタと手足を動かし自分が被害者だと印象を付けるためにしているなと思いました。またその後自分で立ち上がって走っていったので大丈夫と思っていました。

    意地悪なおばあさんだとは、思っていましたがここまでするのかと考えています。

    証言書や写真も取られたので警察は事件にするみたいです。
    私は袖を持ったのは故意ではないといいましたが、袖を持つだけで暴行罪と言われました。

      補足日時:2024/03/21 09:11
  • どう思う?

    みなさんありがとうございます。
    事件受理は警察としてしたが被害者がその後被害届を取り下げるよう警察のお願いを受け事件処理を行わないことになりました。
    微罪処分でもないようです。微罪処分の場合は身元引受が入るそうです。

    袖を掴んだのは工事妨害を防ぐため(威力業務妨害)、盗撮(肖像権侵害)、年寄りなので足元が頼りないため、逃亡を防ぐためなどです。
    袖を掴む行為が正当であるかはなんとも言えないが掴んだ事実は争いがないとの事です。
    また、被害者との示談はありませんでした。
    警察としては袖をもったことは相手に謝罪してほしいとのことでした。
    その点だけ謝罪ということで「袖を持ったことだけは申し訳ありません」と言いました。
    ご近所長老の話 おばあさんは犯罪者を捕まえたあいつに罪を認めさせたとご近所で言いふらすのですが、近隣の人は今度は自分に火の粉が振りかかるかもとますます遠ざけるだろうとの事です。

      補足日時:2024/03/21 23:11

A 回答 (5件)

あなたは嵌められたようですね。



あなたに有利な客観的な証拠はありません。

>警察は体に触れていなくても暴行罪だと言います。
その通りです。

相手の演技だとしても、その証明ができないでしょ。

その70代のおばあさんは、若い頃安保闘争に参加して、警察とやり合ってたんじゃないですかね。

で、弁護士に色々と知恵を授けられたんじゃないかと思いますけど。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

話の通じない人は基本逃げるのがよいと思いますが、最近頻繁にやられていたので(妨害行為)、つい袖口を持ってしまいました。
すぐに離したら話が出来ないと思って、こうなったかもしれません。

回答いただいて、ありがとうございます。

お礼日時:2024/03/22 23:41

自分で屈んだのであって私は決して


押しても引いてもしていません。
 ↑
袖を掴む、という行為そのものが
暴行になります。

ただ、その袖を掴む行為が、犯罪者
を取り押さえるための正当行為であった
場合は
違法性が阻却され、犯罪にはなりません。
(刑法35条)

そんな訳で、そのお婆さんが、犯罪行為を
したのか、
袖を掴む行為が正当行為であったのか
が問題になります。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

袖口を掴む必要性が正当なことかは判断せず、事件にもしないということになりました。
袖口を持つことと、おでこのたんこぶがつながらないとのことです。

回答いただいて、ありがとうございます。

お礼日時:2024/03/22 23:42

相手は70代のおばあさんですか。


まさしく、嵌められましたね。

なお、以下の法律事務所のサイトから、一部を抜粋・引用すると、

【暴行罪】(刑法第208条)において、
暴行とは「他人の身体に向けた有形力の行使」であると解釈されています。この解釈によると、他人の身体に向けた有形力の行使ですから、他人の身体への直接的な接触までは問わないということになります。
つまり、身体への接触がない有形力の行使も間接暴行として暴行罪が成立するわけです。
また、暴行罪は「故意」による行為であることが要件となっています。

【ベリーベスト法律事務所による解説】
https://keiji.vbest.jp/columns/g_violence/3093/

・・・・・・・以上、ほぼ抜粋・引用・・・・・・・・・・・・・

なので、思うに、本来は、
弁護士等とも相談した上で、例えば、
●接近禁止や妨害行為排除に係る仮処分を裁判所に対し申請する。
●妨害行為防止のため、場合によっては、警察にも来てもらう。
●こういった奴に対しては、複数の人間で応対する。
等の対応を行うべきでしたね。

ただし、もう起きてしまったことはしょうがないので、警察や検察の取り調べで、その経緯、当時の状況(決して手を出してはおらず、故意に行ったことでもないことなど)等を詳細に説明し、起訴猶予にしてもらうしかないように思います。

なお、内容を見る限り、仮にその被害者ばあさんとの示談が成立しなくても、起訴猶予にはなる可能性が高いようにも思われますので。


【参照条文】
●刑 法
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

はじめからそのつもりで来ていたのかもしれません。
怪我をしているなら110番ではなく119番だと言われました。

複数の人間で応答するなど良い考えだと思います。

回答いただいて、ありがとうございます。

お礼日時:2024/03/22 23:41

取り押さえるというのはいわゆる私人逮捕ですよね。


その必要があったんでしょうか。いわゆる自力救済は例外的にしか認められないので残念ですがあなたの分が悪いですね。
暴行罪から逃れるには私人逮捕とその正当性を主張すればいいんじゃないですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私人逮捕まで考えていませんでした。

妨害者が来たので咄嗟にそのようになってしまいました。

回答いただいて、ありがとうございます

お礼日時:2024/03/22 23:41

相手がそう言って目撃者もいたら貴方が年寄りに暴力を振るったとしか思いません1メータも離れていないし袖をつかんでいたのは事実です。

相手が恐怖で叫んだとみなされます。貴方に勝ち目はありません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そのとおりです。警察官には袖口を持っていなかったら、もしくは持ったとしてもすぐに離していたら、お咎めなしだと言われました。

回答いただいて、ありがとうございます。

お礼日時:2024/03/22 23:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A