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警察に行き、話の中で供述書を書いたでしょう。と言われたので
検察庁に行き開示請求を出して、見に行きましたが、
絶対に見せませんとの返事でした。ゼッタイニが付きました。
と言われました。本当ですか?見せてもらえないものなのですか?

A 回答 (2件)

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この回答へのお礼

弁護士なら 見せてもらえるのですか?
弁護士は、信用できません。

お礼日時:2024/05/13 23:26

供述調書は、「供述したことに間違いない」として供述者がサインをしているはずです。



その前提で、検事が取り調べをして、他の証拠などと合わせて起訴するかどうかを判断するのです。

供述調書はある意味証拠と同じです。

まあ、裁判になるのなら、その時好きなように反論なり否認なりすれば良いです。
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この回答へのお礼

供述書がどんなものか、本人は、たばこを1本数間も
背中がいたくて座っていられない状態でしたので、
書いてないことは確かです。そんなものが有る事すら
知りませんでした。だから、誰が書いたにしろ見たかったのですが、
ゼッタイニ見せないって何なんかな?

お礼日時:2024/05/13 23:24

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