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会社の労働基準法違反をSNSで公開した場合、名誉棄損に問われますか?
裁判で労働基準法違反が認められる証拠を私が持っていると仮定してください。また、公開する動機は私利私欲や私怨の為ではないものとします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    裁判で訴えが認められた場合も名誉棄損になるか知りたいです!

      補足日時:2024/05/20 20:10
  • 裁判で訴えが認められた場合というのは企業の不正に関する訴えのことです。

      補足日時:2024/05/20 20:20

A 回答 (12件中1~10件)

刑法230条の2 の問題になります。



公共の利害に関する事実に係り、
かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない。


1,それが公共の利害に関する事実であること。
2,主な目的が公益を図ること
3,真実であることが立証されること
4,判例では、
 例え立証できなくても、そうおうの理由根拠が
 ある場合は、故意を欠き、名誉毀損にはならない
 とされています。


つまり、以上、4点を満足する場合には
名誉毀損にはなりません。

同時に、業務妨害にもならないでしょう。
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この回答へのお礼

助かりました

罰にならないようでよかった!

お礼日時:2024/05/22 20:33

SNSで投稿するのは訴えられる可能性があるのでやめた方がいいです。


大阪王将のナメクジ事件のバイトくんも事実をTwitterに投稿して結局逮捕されました。
労働基準法違反だと思うなら労基署と弁護士に相談してください。
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この回答へのお礼

つらい・・・

リスクはありますよね・・・

お礼日時:2024/05/22 20:34

例え事実であっても「情報を無許可で拡散する」行為そのものが問題になります。


詳しくは忘れましたが、これでSNSに拡散した人物が検挙された事例は有ります。

新聞やテレビニュースの場合でも、報道・放送規範が決められています。

繰り返します。
例え罪人であっても、それを晒し首にする権利は貴方には有りません。
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この回答へのお礼

Thank you

ほへーそうなんですね!でも法律違反を指摘されて逆切れ訴訟はまともな会社ならできないですよね・・理論上は罪になりうることは理解しました

お礼日時:2024/05/20 21:01

そういうことは自分でやらずに正義派の団体とかにやらせればいいのよ。

あなたは取材を受けただけって体裁にしておけばいい。
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この回答へのお礼

ありがとう

良いアイデア!

お礼日時:2024/05/20 20:58

例え勝訴したとしても、誹謗中傷などが存在する場合は、刑法の「名誉毀損罪」が成立する可能性はあります。


(第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。)

また名誉棄損罪だけでなく、侮辱罪や、ケースによっては脅迫罪など、他の罪状により貴方が訴追される可能性は十分に有り得ます。

分かり易く言うと、
例え罪人であっても、それを晒し首にする権利は貴方には有りません。
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この回答へのお礼

助かりました

誹謗中傷、侮辱、脅迫をせず事実だけを指摘するならいいんですね!

お礼日時:2024/05/20 20:26

>裁判で訴えが認められた場合も名誉棄損になるか知りたいです!



裁判で勝訴した場合に、相手が控訴したら引き続き次の高等裁判所で裁判闘争になります
それとは別に、相手が名誉棄損を訴え出たらアナタは裁判に付き合う必要が有ります
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この回答へのお礼

ありがとう

あっ不正に関する裁判の話です。分かりづらくて申し訳ありません・・

お礼日時:2024/05/20 20:18

>名誉棄損に問われますか?


 貴方が情報を拡散した人物であると特定出来て、会社側が貴方に損害賠償請求をする意思が有れば、名誉棄損かつ損害賠償請求を申立て(訴訟)する事は出来ます。

>労働基準法違反が認められる証拠を私が持っている
関係ありません。
飽くまでも裁判での判決が出ていないのですから、
名誉棄損に当たる事になるでしょう。

SNSで情報拡散するのでしたら、判決後でないと特定企業に対する損害を与えたという事になります。
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この回答へのお礼

Thank you

裁判で勝ってからならいいのかもしれませんね・・

お礼日時:2024/05/20 20:11

可能性はゼロではありません


そうでない場合と同じです
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この回答へのお礼

微妙なラインですよね・・

お礼日時:2024/05/20 20:09

例えば貴方が私に完全なパワハラをしていたとします。



私が労基に訴えず会社名や貴方の名前を公表し、SNSで拡散したら無実だと思いますか?

会社名だけでも違犯の可能性はあります。
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この回答へのお礼

どう思う?

パワハラは個人の問題なのでまた別だと思いますが、企業なら公益に繋がるのではないでしょうか?

お礼日時:2024/05/20 20:13

立小便で有罪になるのと等しい確率です。


xとかでバラしている人とかよく居ますし会社が訴えて裁判所が認めるという結構面倒な事をしないといけないので実質問題ないです。
肖像権だ何だと言っても沢山の一般人が顔を晒されているのと同じです。
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この回答へのお礼

ありがとう

親告罪ですもんね 逆切れして訴えたら余計印象も悪くなりますし

お礼日時:2024/05/20 20:13

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