No.2ベストアンサー
- 回答日時:
機器の設置は構いませんが、記録した内容を元に行動を起こすと違法です。
例えば影で悪口を言ったスタッフを冷遇したらアウトです。
また仮に盗聴で薬の持ち出しを知りえても証拠になりません
ですから盗聴器を仕掛けても結局合法的には何も出来ないので、実質的に意味はありません。
無駄なお金を掛けてスタッフの信用を失うのは得策ではないと考えます。
薬の持ち出しは別の問題。
持ち出しを疑うからには、仕入と払出から計算した在庫と実際の在庫が合わなかった訳ですよね。
小さな病院であれば毎月棚卸を行い、棚卸には自分も立ち会う。
大きな病院であれば担当者を変えてみる。
といった対策をしていますか。
とにかく「経営者はちゃんと見ているぞ」という姿勢をスタッフに示すべきかと。
スタッフに問題が無ければ盗難かもしれません。
盗難ならまた別の対策が必要でしょう。
当然ながら「なんとなく減っている」という理由でスタッフを疑うなら経営者失格です。
スタッフは薬を大量に盗んでいるわけではありません、ほんの少量を自分で服用するために盗んでいる気がします。
少量盗まれたくらいでは、棚卸しても調べようがありません、そのくらい、薬を大量に仕入れてます。
しかしほんの少量でも立派な薬事法違反です。
盗聴で、誰が盗んでいるか特定して、あとでそのスタッフをほかの理由を作って、クビにしようと思います。
ありがとうございました
No.6
- 回答日時:
>私の目的は、スタッフが違法行為をしているかどうかを、確かめることで、予防ではありません、カメラやマイクの公表は、予防には効果があるかもしれませんが、摘発には無意味です。
回答を良くお読み下さい。「予防の為に公表しろ」とは言っていません。
「隠して録音・録画した物は、証拠として採用されないので、摘発や告発は出来ない」と言っています。
貴方が、隠し撮りして「これが証拠だ」と突きつけても、裁判になれば、裁判官は「不法に収集した録音録画なので証拠として採用しない。被告は無罪」と判断します。
つまり「盗聴器で録音した音源は、証拠にする事は出来ない」のです。
確かに、犯罪行為を確かめる事は可能ですが、それを元に刑事告発する事は出来ません。告発しても、警察や検察は「証拠に問題がある」として、処分保留(つまり、無罪放免)にします。
出来るのは「不法行為を根拠とした懲戒や解雇だけ」です。
なお、スタッフルームなど、ある程度のプライバシーが保たれる場所を盗聴した場合、違法であるか問うのは難しいですが、盗聴が明らかになれば盗聴された相手からプライバシー侵害で訴えられる可能性があります。
盗聴により、犯罪行為が明らかになって、それを証拠に解雇などの処分をした場合、貴方の方から「盗聴の事実を明かすことになる」ので、犯罪行為に加担して居なかった「盗聴の被害者たち」が団結して貴方を訴える可能性が非常に高いです。
盗聴を行って、スタッフの違法行為を暴こうとする場合は、上記のリスクを理解した上で行って下さい。
で、これらのリスクを回避するには「録音・録画する事を事前に公表した上で、録音・録画するしかない」のです。
しかも、盗聴や隠し撮りではなく、公表した上での録音や録画なら、刑事裁判で証拠として採用されるので、犯罪行為を告発する事も可能になります。
私も盗聴はあまりよろしくないと考えてます。
しかし、盗聴に違法性がないのなら、やってみようと思います。
盗聴で、スタッフの不正が明らかになったら、盗聴のことはもちろん伏せて、何らかの理由を見つけて、不正を働いたスタッフをクビにしようと思います。
盗聴での証拠をネタにするようなことはしません。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
「盗聴」そのものを違法とする法律はありません。
「わいせつ」目的での「盗撮や盗聴」は違法となります。
ただし、盗聴・盗撮はプライバシー権の侵害なので、民事で訴えられる可能性はあります。
他の回答にもありますが、まともな経営者なら盗聴などせず、薬品棚にはどうどうと監視カメラをつければよろしいでしょう。
陰口など気にしてたら経営者など務まりません。
経営者は嫌われてなんぼです。
No.4
- 回答日時:
「院内の保安・防犯の為、録画と録音をしています」と広く告知し、目立つ所にカメラやマイクが設置してあって「カメラ動作中」「マイク動作中」と表示が掲示されているなら、記録した録画や録音を法的に有効な証拠として用いる事が出来ます。
それ以外の「違法な手段」「非合法の手段」により収集された証拠は、裁判では「証拠能力がない」として扱われ「無かった事」にされます。
私の目的は、スタッフが違法行為をしているかどうかを、確かめることで、予防ではありません、カメラやマイクの公表は、予防には効果があるかもしれませんが、摘発には無意味です。
ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
他人の会話を密かに盗み聞きする行為が「盗聴」とするなら、
例え自分の病院内であっても、合法とは言えません。
休憩室という「くつろぎの場」で、盗聴までしなければ気が休まらない人の、人格を疑います。
使用者は、常に使用人の目の敵とされるのは、昔も今も変わりません。
待遇改善でも考えて上げる方が、余程効果があります。
薬物の管理も、ご自身の責任です。
あらぬ疑いを掛けられた従業員こそ、大きに迷惑です。
考え方を切り替えましょう。
質問の真意を理解してください。
自身の管理する建物内に盗聴器を設置することが、合法か非合法かを質問してます。
そのための法律カテでしょ!
あなたの私感を聞いていません、ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
>>そこで、スタッフの休憩室に盗聴器を仕掛けることにしたのですが、その行為に違法性があるか教えてください、ちなみに病院の所有者はもちろん私です。
社内への盗聴器については、違法か、そうでないか、ネットを見ると決めるのは難しいみたいです。
でも、設置は、社内の風紀維持、業務上必要となれば、隠さないで設置するほうが訴訟になった場合は、有利だと思います。
また、職場のフロアに監視カメラを設置している会社も多いみたいですし、盗難防止っていう意味では、盗聴器よりも薬の保管してある場所に監視カメラ設置のほうが効果あるし、カメラ設置の正当性も認められやすいと思います。
また、万一、盗難が発生したとき、犯人決め手の証拠になると思います。
監視カメラはすでに設置してますが、スタッフもカメラは十分熟知してますので、カメラに写っていながら不正することはありません、盗聴器は隠さなければ意味がありません、スタッフが陰で私のことをなんと言っているか知りたいし、その他の不正を暴きたいと思ってます。
ありがとうございました。
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