ネット上の表記について、裁判のために証拠保全をする場合、
日時がいつだったかによって、証拠の有効性が変わるため
日時とキャプチャーを紐づける形でのキャプチャーをしたいのですが
どのような方法が考えられますか?
ウインドウズ10なのですが、右下に日付がでているので
これと一緒に撮ればよいかと思いましたが、
そもそもこの日時はいくらでも調整が可能なので証拠としての有効性は低い気がしました。
あとはWEB魚拓ぐらいでしょうか?
判例上、どのような形での証拠保全が適切か、ご存じの方、いらっしゃれば
判例や条文、その他の根拠と一緒に教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
No.1さんのに回答に補足です。
「徹底してやるならば,公証人に現場に出張してもらって,公証人に実際に画面を見せ,公証人に写真を撮らせて,それを保存するという方法があります。この方法であれば,公証人が,何月何日何時何分に,実際に画面を見て,画面表示がこのようになっていた、という記録を取って,それを公正証書にします。」
これを事実実験公正証書と言います。
「事実実験公正証書」ですね。
キーワード教えて頂き、ありがとうございます。
とても助かります。このキーワードでいろいろ調べてみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
完璧な方法ではありませんが,公証役場で確定日付を得るという方法があります。
キャプチャー画面を印刷して,それに,「これはいつにキャプチャーしたなになにの画面に間違いありません。」というような文章を書き,日付・証明・押印をして,その書面を公証役場に持ち込みます。
公証役場で,確定日付が欲しいというと,その文書に,公証役場の日付印を押してくれます。
これによって,その日付の日に,その文書が存在していたことを公的に証明することができます。
ただ,この方法では,いつキャプチャーしたかまでは確定できず,確定日付以前にキャプチャーした,ということしか確定できません。
また,キャプチャー画面が加工されたものでないことも証明できません。
そういう意味では,証明力としては,限界があります。
手数料は700円とのことです。
徹底してやるならば,公証人に現場に出張してもらって,公証人に実際に画面を見せ,公証人に写真を撮らせて,それを保存するという方法があります。この方法であれば,公証人が,何月何日何時何分に,実際に画面を見て,画面表示がこのようになっていた、という記録を取って,それを公正証書にします。
この方法であれば,日時及び内容ともに,公平中立の第三者である公証人の認識が記録されますので,最も客観性が高く,証明力のある方法と言えます。
ただし,公証人手数料は,かなり取られるようです。
この方法は,一般には余り知られていませんが,特許権侵害,著作権侵害の証拠を得る場合には,専門家の間では使われているようです。
すごく参考になります。
公証人役場ってそうやって使うんですね。知りませんでした。
しかも手数料って700円程度なんですね。もっと何万もかかるものだと思いました。
出張してもらうなんてことができることも知りませんでした。
ありがとうございます。
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