プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

手芸の本や、キットで売っているものを自分で作って売るのは違法なことなのでしょうか?
よく手作りのものが出品されてますがあれはオリジナルなものなのでしょうか?
初めてでわからないのでよろしくお願いします!

A 回答 (2件)

基本的に、本やキットには著作権が存在します。


そのままのデザインで作っただけの物を「営利目的で売る」事は違法としている版元がほとんどです。

また、最近「ピンクパンサー」の名を使ったビーズマスコットの作り方掲載が問題になったように、キャラクターのコピーライトが存在するものも販売が禁じられています。
詳しくはたいていの本の巻末やキットの説明書、サイトに明記してあるはずですので、ご心配なら確認してみて下さい。

ただし、以下の場合は違法にならない事もあります。
1.配色やアクセントなどわずかでもオリジナルの工夫がしてある場合。
 (ディズニーなど、版権に厳しい会社がからんでいる場合は、たとえプーさんが群青色でも訴訟される可能性があります)
2.デザインや構造の一部だけをヒントにオリジナルを作る場合。
(「誰でも思いつく簡単な構造」や「昔からある図案や技法」なら著作権フリーになっている場合もあります)
3.個人的に友人へ譲渡する、リベートをとらずに原価以下で譲渡する場合
(「作る事を楽しんだ」分だけ消費した事になるので、完成品は「使用済品」「古物」として、手間賃だけを取って譲るならば「個人として楽しむ」範疇とも言えます)

いずれも、厳密に法的なものに照らせば何らかの問題は出てくる可能性はあります。
基本的に、「儲け」はオリジナルの部分でだけ許可されるものとお考えになった方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

早速回答していただきありがとうございました。
やはりオリジナルじゃなきゃダメなんですね。
わかりやすく教えていただきありがとうございました!

お礼日時:2005/05/24 16:30

キャラクターもので無い場合


 → そのまま販売して大丈夫
(「キットからつくりました」と説明しておかないと、完全なオリジナルだと思った人からクレームがくる場合あります)

キャラクターもの
 → 布やキットとして販売する。その際に商品名や本文に「ご希望あれば、作ってからお届けします」と記載しておく

------なぜかというと--------

★キャラクターものでなければ、大丈夫です。

★漫画などのキャラクターものは要注意です。
 -著作権なんかについては、大体がキットに書いてあります。
 -一例ですが、ディズニーキャラの布やアイロンプリントでバッグやシャツを造って売るのは違法になってしまいますね。
-あと、楽天フリマでは目に見えない「サービスや技能」を売ることも禁止しています。

参考URL:http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/000725f9.5a4c1da0/ …
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この回答へのお礼

早速回答していただきありがとうございました。
オリジナルだと思って購入した人からクレームがくるということはまったく想像してませんでした。
とても参考になりました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2005/05/24 16:27

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