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AIがすさまじい進化を遂げています。
今時のAIは
「ネット上に存在するありとあらゆるデータを基にして新しいものを作り出す」
という手法を使っているようですが、これ、一歩間違えれば
「一見、創造的なモノを生み出しているようだが、その実態は
 ”ネット上のありとあらゆるものをパクリネタにして、それを真似たり、改変しただけ”」
とも言えます。

友人曰く
「要するに今の時代、
 ”AIに創作的な活動をさせること、それで作り上げたものを利用する事”
 ということは、これすなわち
 ”おい、AI! お前、ネット上からパクって来いよ!
 俺はその成果物を、パクってきたか否かはそ知らぬふりをして使わせ貰うぜ!”」
ということである。
つまりはAIが生成した創造物を使うことは、
 ”私は善意の第三者である。AIがパクってきたとはつゆ知りませんでした”
 との言い訳は通用しない、ってこったな!」
と言います。

私は
「うーん、でも創造は模倣から始まる、と言うし、
 誰しもオリジナル作品を作る前は、有名作品を真似たり、似たものを作るところから始まってるんじゃないの? そこから腕を上げてオリジナル作品を作れるようになればいいんじゃないの?」
と反論しましたが、友人は
「自分の腕前で有名作に似た作品、ちょこっと改変した作品を作るぐらいなら
 ”発展途上”、”習作の範囲”
 で済むが、今のオリジナルクリエイターを名乗るAI利用者はAIにパクらせたものをいきなり
 ”私のオリジナルですが、何か?”
 と開き直るからなあ・・・
 クリエイターを名乗るなら、オリジナルの型、自分自身で作り上げた型、自分の代表作ができてからにしてほしいよな!」
と憤慨しています

話がすこし横にそれましたが、今の時代、AIに何かの創造的なモノを作らせ、それを利用した結果、誰かから
「パクリだ! 著作権侵害だ! 賠償しろ!」
と裁判沙汰になった場合、
「確かにAIにオリジナル作品を作成しろ、とは命じた。
 しかし、まさかAIがパクリモノを作ってよこしたとは全く思わなかった
 私は善意の第三者である。
 私に罪はない!
 罪を背負うのはAIである!」
との弁明、釈明は通用しないのでしょうか?

A 回答 (8件)

>電子的な符号を付加して


写真の場合、すでに透かしで情報を埋め込む技術はあります。しかし、著作物の外側でOK/NGを付加しても、著作物本体が流通するので、あまり意味はなさそう。ただ、著作権者が Copyright=No と宣言すると使う方は安心できますね。宣言があるかを確認するのも大変。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>ただ、著作権者が Copyright=No と宣言すると使う方は安心できますね。宣言があるかを確認するのも大変。

おっしゃる通りですね
ならば逆にすればいいでしょう。
「ネット上の著作物は原則として全てコピーNGをデフォルトとする
 ただし、コピーOKの場合は”コピーOK”の電子的情報を付加してネット上で公開するものとする
 コピーOKの場合も
”著作者になんの断りもなく完全にフリー利用OK”
”著作者にコピーする旨を連絡すればOK”
”一定額の使用料金を支払えばOK”
”申請者ごとに個別の審査を経たのちに著作者からOKが出ればコピーOK”
などの度合いがあるので、それは著作権フリーレベル1,2,3、といったようにレベル分けをする」
という手法が考えられると思います。

コピーOKがデフォルト、ではなくて
コピーNGがデフォルト、とすれば
「コピーNGフラグを見落として、コピーNG素材を使ってしまった」
ということは無くなるわけです。

どうでしょうか?

お礼日時:2023/05/03 13:06

>”パクリですが何か?”



自首と同じで、侵害者が自ら名乗り出るのと同じというだけ。被害届が出しやすい。

パクリは、たとえば、著作権の中の複製権ですが、著作権は財産権として、憲法で認められています。個人の尊重ですね。他人の財産を許諾無しに自由に使うという考え方はいかがなものでしょうね。
財産を侵害することを良しとするなら、憲法改正ですね。
現行憲法を認めるとして、著作権法で侵害者は「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっています。親告罪ですがね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>財産を侵害することを良しとするなら、憲法改正ですね。
現行憲法を認めるとして、著作権法で侵害者は「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっています。親告罪ですがね。

著作者の中には
「コピー、引用はご自由にどうぞ。お役に立てるなら光栄です」
として著作権フリーにする人もあるし
著名な作品の有名なシーンを真似ることで面白みを出す演出、およびそれをオマージュとかリスペクトとかの説明で許してもらえる場合もあります。

よってネット上に転がってる著作物の場合、一つ一つに
「コピペOK」「コピペNG」
といった電子的な符号を付加して、AIには
「コピペNG付きのモノは真似しちゃダメ」
という制限をかけるのがいいと思います。

お礼日時:2023/05/01 19:53

情報化やグローバル化が進み、著作物の民主化が進んでるだけだね


もともと一部の人達や先進国や企業が「著作権」なるものを設定して独占していた富が、作成する能力も含めて一般民衆に開放されつつあるのだ
この流れは、東ドイツやソ連が崩壊したときのように止める事はできない
その流れの1つとして、少々時代を先取りしてchatGPTが出てきただけで、別にchatGPTだけ規制したら解決できる問題ではない
今後「著作権」を盾に取って一部の人々が富を独占する時代が終わり、だれもがそのベネフィットを授受できる時代となったことを一般民衆は喜びを持って迎え入れるべきである
これは、chatGPTの問題などと小さな話だけではなく、止めることのできない世界全体の流れなのであり、「著作権の開放」こそが人類が経験する第5の産業革命なのである!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

突き進んだらコピー天国になりそうですね
A「お前、なんか新しいネタ出せよ。そしたらコピーさせて」
B「嫌だよ、お前こそなんか新しいもの作れよ、すぐにコピーして俺が金もうけするからさ」
A「嫌だね、俺はコピーで儲けるのが好きなのさ」
B「俺だって人の作ったモノで金もうけしたいよ」
A&B「あああ、誰かなんか新しいモノ作ってくれないかなあ、
 そしたらすぐにコピーするのに・・・」

お礼日時:2023/05/01 15:19

>「この創造物はパクリものですが、カッコいいでしょ!」


としてパクリイラストやパクリ写真、パクリ小説を堂々と発表する人は出てきそう

これは従来とまったく同じです。複製権の侵害です。断わろうが無断であろうが。著作権者から見れば摘発し易いというだけですが、逆効果として故意がが認められそう。
ただし、親告罪であることも同じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>これは従来とまったく同じです。複製権の侵害です。断わろうが無断であろうが。著作権者から見れば摘発し易いというだけですが、逆効果として故意がが認められそう。
ただし、親告罪であることも同じです。


なるほど、やってはいけない行為なんですね。
そういえば以前、有名ブランドのコピー商品を売って摘発された人が
「本物であると偽って偽物を売ることは違法なのはわかる。
 でも最初から”これ、偽物です”と断って売るなら、客も承知の上なので違法にはならないのでは?
 お菓子だって果物の味がするけど”無果汁ジュース”として売っていますよね?
 ヨーグルトやコーヒーの味がするけどヨーグルトやコーヒーじゃないものを”ヨーグルト風味”、”コーヒー風味”として売ってますよね?
 何がいけないんですか?」
と弁明してたなあ。

駄菓子ならそれでも通用するかもしれないが、著作権保護されているものを
”パクリですが何か?”
と言われても困りますよね。

お礼日時:2023/05/01 15:15

パクリネタ その通りですよ。



音楽も アニメも 私たちが使っている言葉も、過去の情報や脳に刻まれた記憶を元に作り出されたコピーですので。

それが明らかに酷似していて、誰もが【模倣】だと判断されるような作品の場合、著作権があれば引っかかると言う事ですね。

なので、AIが作ろうが、第三者が作ろうが結果的に責任を負わされるのは使用者や、制作を指示し、それを広めた者、になるでしょうね。

もしかしたら今の法律では、グレーかも知れませんが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>なので、AIが作ろうが、第三者が作ろうが結果的に責任を負わされるのは使用者や、制作を指示し、それを広めた者、になるでしょうね。

使用者が責任を負うのですね。
まあ、AIの作成者が利用契約書に
「このAIはネット上からデータをパクったものを答えとして表示します。
 ですのでこのAIが出した答えを
 ”利用者自身のオリジナルな創作物”
 として発表することはできません。
 そのようなことをして正規の著作者から権利侵害を指摘された場合、
 AIの作者は責任を負いません。AI利用者の責任となりますのでご注意下さい」
と書いておけばいいですね。
これならAIが出した答えを
”利用者自身のオリジナルな創作物”
として世に発表しよう、と思う人はいなくなるでしょう。

ただし
「この創造物はパクリものですが、カッコいいでしょ!」
としてパクリイラストやパクリ写真、パクリ小説を堂々と発表する人は出てきそうですがね。

お礼日時:2023/04/30 09:05

AIを二次的著作物を創作する道具として使用する時点で、「ドコカの誰かが作った何か」を模倣することを必然的経過とする創作物を得ようとしているのですから、客体となるマスター著作物を特定していなくとも、二次的創作物を得ようとする意思はあることが明白なのだから、違法副生物を創作することの故意はある。



したがって、侵害の結果について故意はあり、罪は免れない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>したがって、侵害の結果について故意はあり、罪は免れない。

故意なんですね

お礼日時:2023/04/30 09:00

最新のGPT(生成AI) では、参照した著作物のアドレスを表示します。


基本的に、現在のAIは自立性のない道具なので、あちこちから世界に存在する著作物や特許(プログラム)をかき集めてきます。
係争になった場合は、道具を使って一見創作物に見えるものを作って公開(私的使用でない)した主体(人間)が責任を問われるべきです。

AIが乱数などで自主的に創作し、条件に合わないものを排除して、残ったものを創作だと言う可能性はあります。それはシンギュラリティの世界でしょう。

ただし、著作権の基本には、人類が積み重ねてきた多くの著作物を参考にして新規の創作があるとしています。そこでクリエイティブ・コモンズの考え方も生まれました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>最新のGPT(生成AI) では、参照した著作物のアドレスを表示します。
基本的に、現在のAIは自立性のない道具なので、あちこちから世界に存在する著作物や特許(プログラム)をかき集めてきます。
係争になった場合は、道具を使って一見創作物に見えるものを作って公開(私的使用でない)した主体(人間)が責任を問われるべきです。

ネット上の情報をかき集めて、解りやすくまとめる、というのはよいアイディアだとは思います。
昔なら新聞記事のスクラップ集、ってことになるんでしょうけど。

それが絵画や詩歌や音楽やアイディアのような創作的なモノまでに広がって
AI「いわれたとおりにかき集めてきました」
ではちょっと困る、ということですね。

ただし、人間と言うのは今の時代は創作物はネット上で公開して
自慢したい、他の人の評価を受けたい、宣伝したい
というのが主流になっています。
その中には
「私が発表するのは汎用的な創作物なので
 参考やパクリネタにしたいならどうぞご自由に」
という人と
「オリジナル創作物を多数の人に見てもらいたい。
 でもパクられるのは嫌だ」
という二通りに分かれると思います。

ですので後者の場合はその創作物を発表したサイト、あるいは創作物の中にデジタル的に
「この創作物はパクリ禁止なので勝手にコピーしないように。
 AIも情報自動収集の対象にしないように」
というID,マーク、識別票のようなものを付加、埋め込んで置き、
コピーやパクリができないようにする、
という技術があればいいですね。

↑この手法はもしかしたらすでにAIの世界ではやってるのかもしれません。
チャットGPTがやってるかどうかは知りませんが。

お礼日時:2023/04/30 08:59

AI を作成し、それによって作られた作品をオリジナルとして世に出して良いとしている場合、AI開発者に罪がある様に思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>AI を作成し、それによって作られた作品をオリジナルとして世に出して良いとしている場合、AI開発者に罪がある様に思います。

おっしゃる通りですね。
もしそのような場合はAI作者に
「私の作ったAIがパクリ作品を作り出し、
 それを使ったことでオリジナル作品の作者から
 ”パクリだ! 著作権侵害だ!”
 と批難され、賠償責任を問われた場合、
 それはすべてAI作者である私が全責任を負います」
と明確に宣言してほしいですよね。

ってか、そんな宣言をするAI製作者なんていませんよね。

今のAIを使うってことは、早い話、
「知的財産専門泥棒を雇っている」
ということですね。

お礼日時:2023/04/27 20:17

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