薬事法について頭皮マッサージ器の場合
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薬事法によると、電動式のマッサージ器は医療器具ということで、輸入・販売に許可がいるということですが、今はやっている電動式の頭皮マッサージ器の場合はどうなのでしょうか?
http://store.yahoo.co.jp/yume/83632.html
http://www.thanko.jp/burutako.html
http://www.isexyhealth.com/details/detail.asp?ID …
http://www.idrugstore.com/details/detail.asp?cgr …
電動歯ブラシの場合は、マッサージでなく歯を磨くことが目的なようで、医療器具ではないということなのですが、この頭皮マッサージ器はどうなのでしょうか?
私もこれを輸入して販売しようと思っているのですが、できるのかわかりません。助けてください、お願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
医療機器(4月1日以降医療用具は医療機器という名称になりました。)のマッサージ器の定義では筋肉をマッサージする器具となっていますので逃避のマッサージは医療機器には該当しないように思えますが、それが妥当かどうかは簡単に判断はできません。
グレーゾーンの場合は都道府県の薬務課に問い合わせる必要があり、ここで簡単にお答えすることはできません。
もし、医療機器に該当するのであれば輸入販売には医療機器製造販売業の許可を受ける必要があります。
ただ、医療機器であっても第3種ではないかと思われますが。
この回答へのお礼
ありがとうございます。都道府県の薬務課に早速問い合わせてみようと思います。
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