知人から下記のような相談がありました。
1. 親戚が土地をA不動産に売却し名義変更(所有権移転)したのに、まだ売却代
金を一銭も払ってもらっていない。
2. どうも、詐欺にあったみたいで、Aは支払う意志が無いようだ。
3. 弁護士に相談したら、弁護士等費用と裁判にかかる時間を考えると、あまり
裁判で解決はすすめられない、というニュアンスだった。
4. このまま土地をだまし取られて終わりなんて許せん。何か良い手は?
知人も「金ももらわずに、相手の名義変更に同意するなんて」とあきれてはいましたが、「何せ、人を疑うことを知らない田舎の年寄りで・・・」と。
で、Aについて私が調べたところ、下記が判明しました。
・宅建業者で(社)宅建協会に加盟していたが、平成2年に脱会している(脱会
理由は代表者が死亡のためとなっているとのこと)。
・監督官庁の県庁の当該部署に問い合わせたところ、A不動産という名での業者
登録はない。
知人は、相手はA不動産と明確にいっていましたから、少なくとも、その土地売却の一方の当事者名は「A不動産」で、「死亡したという代表者」と「今のA不動産(の代表者)」の関係等はわかりません。A不動産という名での業者登録は今は無いということなので、宅建協会(保証協会)ないし行政機関(県庁の宅建業者監督部署)に相談を持ち込むことはできない(つまり、宅建業法の対象にならない)と思われます。裁判に持ち込むしか解決方法はないのでしょうか。 尚、売却代金は750万円との事です。
知人の言うとおりだとして、どんな解決の道があるのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お困りのようですので、取り急ぎアドバイスを。
まずは、その土地が転売されてしまわないよう、大急ぎで裁判所に処分禁止の申請をしましょう。でもA氏は確信犯のようですから、既に第3者に土地を転売している可能性が大きいかも。そうなると、もはや裁判ででも土地を取り返すことは絶望的ですね。
もし十分に証拠があるのでしたら、750万円を支払わないと詐欺罪で警察に訴えるぞととA氏あるいはA氏の一族を脅したり、なだめたりして、とにかくA氏周辺から750万円を返してもらえるよう頑張って下さい。
あとは専門家の方にお任せしますので、宜しくお願いいたします。
さっそくのアドバイスありがとうございました。 知人から、聴き直したところ事の実際はこういうことでした(No.3のところにまとめて書き込みましたので読んでいただければ幸いです)。
No.3
- 回答日時:
民事と刑事の両面から告訴することをお勧めします。
おっしゃるとおりであまりにもひどすぎるケースではないでしょうか。ご相談した弁護士も情けなさ過ぎると思います。弁護士もピンからキリまででどうも相談した相手がよくないと思われます。弁護士協会などで内容に精通したいい弁護士を紹介してもらうのがよいのではないでしょうか。わたしの意見ではございますが絶対泣き寝入りはすべきではありません。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
知人は、話しを簡単にするために「質問」のように話したが、実際はこういうことだったと修正してきました。
親戚がある土地をA不動産に売却。決済は、Aは金が無いということで「サラ金から
親戚がお金を借り(750万円)てくれ、返済はAがする」というもの(これでOKしてしまうのにはあきれますが)。そのサラ金業者(大手でないとのこと)は融資するにあたって親戚の本宅を抵当に。が、ある時点で、親戚はAが金利分しか返済を実行していないことを知り、元本も返済するよう要請したが、実行せず。で、親戚が弁護士に相談したところ「裁判に持ち込んでも時間、費用が。Aは金がないようだ(自宅も抵当に入ってる)。抵当をすぐはずしたほうがいい」。 そのアドバイスを受け、身内に一人がサラ金に元本返済した。 よって、750万は入ったが、同額を支払ったため、「売却代金をもらってない」という表現になったと。 つまり、Aは「ただでその土地の所有者になった」ということです。 Aとののサラ金は「包んでいる」と思うとの事。
皆さんのアドバイスをもとに、まず警察に刑法犯罪(詐欺)の対象として、相談するように伝えました。知人は、教師で平日は時間が取れないといっていましたが、県警に24時間対応の相談窓口があることがわかりました。 尚、Aについては県の宅建業者監督部署に再度確認したところ宅建業登録はないとのとこでした。が、知人がいうには、いまでもA不動産としてたて看板だしている(他の現場に)とのことです。私が東京在住なので、すぐにチェック等はできないですが。知人には、そのたて看板の写真でも送ってもらおうと思っていますが。
何か追加アドバイス等あればよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
弁護士が「弁護士等費用と裁判にかかる時間を考えると、あまり裁判で解決はすすめられない」という感じでしたら、民事的解決方法は絶望的ということです。
すぐ、相手を詐欺ならびに宅建業法違反で、警察に届け、捜査してもらうことです。その段階で、被害を本人及びその周囲者から回復してもらうことです。A不動産を誰が紹介したかにより、その人に賠償を請求できる場合があります。アドバイスありがとうございました。知人に聴き直したところ、ことの実際はこういうことでした(No.3 のところを読んでいただければ幸です)。
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