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こんにちは。私は来年の10月末に結婚するんですが、新婚旅行にカナダでスキーに行きたいなとって思っていました。
しかし、カナダのゲレンデは11月下旬でないとオープンしないらしいのです・・・。

結婚した後に連続して5日休みがもらえると総務の人に聞いたのですが、次の日とか、すぐじゃなきゃ使えないと言われたのです。そうするとカナダはあきらめなきゃいけない様です。でもその総務の人もあまり良くわかっていないようなのです。
そういう規定は、会社でそれぞれ違うのですか?
それとも地域によって違うのでしょうか。

1ヶ月以内に5日とれる・・・とかでしたらぎりぎり行けるのになって思うと、とても残念です。
結婚式の日にちをずらそうか、とも考えています。

どなたか、何でもいいのでアドバイスをおねがいします。

A 回答 (2件)

結婚の特別休暇の日数や取り方は、労基法等の法律では規定されていません。


会社によって、それぞれ違いますから、会社の就業規則で確かめてください。
一般的には、式の日から連続して取っても、後で取ってもよい規定になっています。
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この回答へのお礼

やはり会社によってそれぞれ違うんですね。では私の会社はすぐにでないと駄目そうです。前例がなさそうので・・・。とても参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/10/12 10:15

どのような職制で仕事をされているか分かりませんが、休暇の権利とは別に実際の取り方は職場の都合も勘案して決める尾がのが普通でしょう。

先ず直属の上司に希望案(休暇計画)を提出して内諾を得、総務に相談しては如何ですか。上司の段階で分割取得は困る、あるいは認められない、連続して取ってくれといわれない限り、強気で総務に談判したらいいでしょう。漠然と相談するより自分の都合で(あるいは仕事の都合で)分割で取得したいとネゴしたほうが相手も返事がしやすくなると思います。(前例があれば全く問題がないでしょう)
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。そうですね、まずは上司に相談して、それで許可が出たら総務の方にお願いしたいと思います。前例はないようです。でも、聞くだけ聞いてみることにします。ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/12 11:04

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