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法廷相続と遺留分について教えて下さい

父、母(父の配偶者) 子2人です。
次男である私は
父名義の土地に私名義の家を建て、両親と同居しております。
先日、兄と相続について話す機会がありました。
私は当然、親の面倒を見ている私が住居を建てているこの土地を
相続するものだと思っていたのですが、
兄は「父が持っているすべての財産に関して自分の権利を主張する」そうです。
この土地を渡すことは私たち家族が家を失うことになりますので、
早急に何か対策を取ることにし、税理士&会計士の方とお会いしたのですが
勉強不足なため内容をあまり理解できませんでした。

私ども(父、母、私)の考えは
父母の財産(現金)は私に生前贈与していく。
兄の取り分は遺留分のみとし、不動産ではなく現金で渡す。
兄に渡す現金は私が生前贈与を受けたものと私の預貯金でまかなう。
ということで遺言を父に書いてもらうことにしました。
兄の遺留分を私の預貯金と生前贈与をうけた資金で足らない場合
結局、自分の家を手放し資金を用意しなければならず
兄の遺留分がいったいいくらになるのか不安を感じています

そこで遺留分と法定相続分について疑問なのですが
法定相続は 母が1/2 それぞれ子が1/4
遺留分は 母が1/4 それぞれの子が1/8
この場合母が相続放棄をした場合、それぞれ子の法定相続額、遺留分が変わるのでしょうか?

また母が他界してしまっていた場合
法廷相続 それぞれ子が1/2
遺留分 それぞれ子が1/4 になるのでしょうか?それとも1/8のままでしょうか?

また父、母は兄に言って聞かせれば遺言を書かなくても大丈夫だと言っていますが
そんな危険なことはできません。
遺言を書くにあたって注意したほうがよいことを教えて下さい。

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>母が相続放棄をした場合、それぞれ子の法定相続額…



相続を放棄する者があれば、その者は最初から相続人ではなかったと見なされます。つまり、
・法定相続は、それぞれ子が 1/2
・遺留分は、それぞれの子が 1/4
となります。お兄さんの取り分が多くなりますね。

>母が他界してしまっていた場合…

お父様より先にお母様が逝かれた場合ですね。これは、上の放棄した場合と同じになります。

>遺言を書くにあたって注意したほうがよいことを…

正規の遺言書は、自筆であることをはじめ、いくつかの要件が定められています。決められたとおりに書くことだ肝要かと思います。

参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/igon.html

この回答への補足

ありがとうございます。
どのような場合も遺言があれば兄の相続分は1/4に抑えられるということですね。

もうひとつ教えて下さい。
相続時精算課税制度を使って不動産の名義を全部私に変えておくことで
トラブルは発生するでしょうか?
遺言があれば相続時精算課税制度を使う必要はありませんか?
不動産を守る為 相続時精算課税制度を使ったほうがよいのでしょうか?

補足日時:2005/07/25 14:07
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>遺言があれば相続時精算課税制度を使う必要はありませんか?


>不動産を守る為 相続時精算課税制度を使ったほうがよいのでしょうか?


相続発生時、土地についての遺言があったとしても、話し合いで揉めてお兄さんに相続登記される可能性があります(お兄さん単独で法務局で法定相続分の登記が出来ます)。
また、裁判の結果、相続登記されることも有ると聞いたこともあります。

ですので登記について問題を避ける手段として、
相続時精算課税制度を利用するのは有効だとというのを
法律相談で確認したことがあります。

そして遺留分を侵した分についてはお金を支払えば良いと思います。

私のケースと似ていましたの回答しましたが、ご自分のケースに照らして専門家にご相談ください。
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この回答へのお礼

>単独で法務局で法定相続分の登記が出来ます
知りませんでした。大変参考になりました
ありがとうございました

お礼日時:2005/07/27 12:09

NO1さんの回答を支持します。



ついでに生前贈与について補足します。

民法903条をご覧ください。生前に贈与した財産は、持ち戻されて、相続財産として計算されます。

例えば、土地1000万、現金1000万を、母(配偶者)、子2人で相続するに当たって、土地を生前贈与するとどうなるか、検討してみます。

生前贈与によって土地があなたのものになって、相続されないのだとしたら、現金1000万円が相続財産になりますね。

これを法定相続分にしたがって分割すると
母500万、子250万になり、遺留分は125万という計算になりそうです。(当初の1/16で済みそうです)

しかし、この計算は違います。もし、この計算を前提に生前贈与しようとなさっているのであれば、注意が必要です。

実際は、土地が相続財産として計算されてしまいます(これを、持ち戻しといいます)。

すると、生前贈与をしたとしても、相続財産は、土地現金合わせて2000万円となり、
母1000万、子500万の割合で分割されます。

ですから、遺留分は250万円です。どうあがいてみても、兄の遺留分は、父の財産の1/8です。


とにかく、母が存命であれば、兄の遺留分は1/8です。母が先に死亡または放棄すれば兄の遺留分は1/4です。これは、どうにもできません。

土地をあなたが相続しないと、建物を維持できませんから、遺言で土地を相続することにしておくべきです。全財産をあなたが相続する旨の遺言でも構いません。そうすれば、土地は確実に相続できます。

その後、遺留分相当額を兄に支払うしかありません。

この回答への補足

ありがとうございます。
どのような場合も遺言があれば兄の相続分は1/4に抑えられるということですね。

もうひとつ教えて下さい。
相続時精算課税制度を使って不動産の名義を全部私に変えておくことで
トラブルは発生するでしょうか?
遺言があれば相続時精算課税制度を使う必要はありませんか?
不動産を守る為 相続時精算課税制度を使ったほうがよいのでしょうか?

補足日時:2005/07/25 14:15
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>また父、母は兄に言って聞かせれば遺言を書かなくても大丈夫だと言っていますが


>そんな危険なことはできません。

ですね。
遺留分という概念は、遺言があって初めて意味を持ちます。
遺言がなければ、相続できるのはあくまでも「法定相続分」です。

法定相続分も一応の目安で、当人同士で納得していれば
必ずしもこのとおりの割合でなくてもいいんですが、
(つまり、遺言がなくてもお兄さんが「遺留分相当だけでいい」と納得すればいいんですが)
…そういうことにはなりそうもないんでしょう?

>遺言を書くにあたって注意したほうがよいことを教えて下さい。

・複数の意味に解釈できる文章にならないように
・ある程度予想できる事態には対応できるように

でしょうが、ま、「言うは易く…」ってもんでしょう。

遺言の書き方については一般向けの著書もあまた出ていますので、まずはそれで勉強した上で、
具体的財産の調査も含めて司法書士に相談…がベストだと思います。

費用はかかるけど、遺産相続はちょっとしたことが争いの元になるものです。
裁判なんてことになったら、このときに司法書士に払うのをためらったコストなんて
軽く上回ってしまいます。
もちろん、もめなければコストはあまりかかりませんが…

そこのところのコストとリスクの兼ね合いでしょう。
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