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 私の妻がお店の駐車場に車を停めて用事を済ませたのですが、その後駐車場から車を出そうとバックしたところ、なんと車の真後ろに路上駐車していて、接触してしまいました。運転者として後方確認を怠ったのは事実ですが、相手の車は駐停車禁止区間、進行方向右側に路上駐車といった道路交通法を違反したものです。また相手の車も用事を済ませに来ていたのですが、その用事先には大きなお客様専用駐車場があるのです。
 接触事故の状況は汚れが少し付着している程度ですが、相手側はバンパーの交換まで要求しています。
 保険屋は、何ら細かい状況確認もせず、相手は停車していたので10対0の割合と言ってきました。
 道路交通法に違反をしていても停車中であれば、相手側には何も過失はないのでしょうか?また、保険屋の交渉に納得行かない場合はどのようにすれば良いのでしょうか?
 

A 回答 (14件中1~10件)

相手車が駐車していての事故ですが、判例で駐車中の車に対して過失が認められなかったわけではありません。



ただし、明らかに危険な駐車方法(暗がりで、避けようも無いほどの狭い道路、駐車していることを認識させることを怠っていること、長時間駐車)であったためとしています。

お気持ちはわからないではないのですが、先の判例の幾つかを見てみても、この場合の相手方の過失は20%からです。
「お金じゃない」ということもあると思いますが、考えてみれば、相手車がロールスロイスでもなければ10万前後でしょう。(ロールスロイスはバンパーだけで120万しました。 (^^; )
過失を取っても2万円です。

いっとき、気分は悪いかもしれませんが、保険会社に100:0で払ってもらって、早めに忘れてしまう、というのも一つの解決方法ではないでしょうか?

お役に立てれば幸いです。
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止めるところに止めない人は私も大嫌いなのですが、道路交通法違反と接触事故とは別々に考えないといけません。


道路交通法違反が、事故の直接の原因ではないはずです。
違反は違反、行政が処分を下せばいいだけの話で、事故は事故として質問者さん側が賠償義務を負います。
道路交通法違反をした相手に責任を求めるのは筋違いです。
どう考えても10:0です。
質問者さんの言い分は、違法駐車をしているからぶつけられても仕方が無いと言っているようなもので、これは荒っぽい理屈です。
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相手の主張が納得できないのは良く分かりました。


確かにおっしゃる通り傷が確認できないような接触で
バンパー交換はいいすぎだと思いますし。。

ただあなたの主張はどうなのですか?
10対0に納得できないのでしたら何対何だとお考えなのでしょう?
また、修理代もバンパー交換(10万程度)ではなく
板金、塗装なら納得出来るのか??等。

警察に届けたと言う事で後は保険屋が解決してくれると思いますが、恐らく過失割合は10対0ですよ。
ただ、バンパー交換代は認められないかもしれませんね。

金銭的な負担は保険を使えば過失割合がどうなろうと変わりませんのでそんなに気になさらなくても良いのではないでしょうか。。
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ミス1


自動車学校でも車に乗り込む前には車の外周を目視・確認しろと教えているはずです。

車の真後ろで子供が遊んでいたら、車の真後ろで遊んでいる子供が悪いなんて言い訳はききません。

ミス2
物損事故でも警察への届出は必要です。
警察を呼んで事故処理をしていれば、このようなことは防げたかもしれません。

ミス3
事故後、互いに損傷を確認すべきでした。
携帯電話をもっていれば、損傷部分の写真を撮っておくことも必要です。

軽微な物損事故でよかったとあきらめるしかないでしょうね。

この回答への補足

補足させていただきます。
ミス1について、その通りだと思います。
順番が変わりますが、ミス3についてはお互いその場で確認したが、キズが確認出来ないために相手方に連絡先を教えて別れたそうです。
ミス2について、数日後バンパーの交換要請があったため、警察に入っていただきました。
No.7の返答に補足があるため、お手数ですが読んでいただければ、もう少し詳細が分かっていただけると思います。
この事例で言いたい事は、正規の駐車場があるにもかかわらず他人の車の真後ろに路上駐車(道路交通法に違反して)停車させる非常識さ。そしてバンパーの交換を必要とするキズが確認出来ない点です。これらを考慮してもやはり10対0になるのでしょうか?

補足日時:2005/07/29 16:14
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 出庫しようとして、後ろをその車が塞いでしまったのであれば、事故の比率は変わりますが、停止している車に対してぶつかったのであれば、100%あなたに非があります。



 相手が交通違反云々と考えるのもいいですが、あなたも後方未確認という立派な交通違反をしていますので、これでチャラですね(^^; チャラというよりも、確認せずに発進したあなたのほうが重大な犯罪(違反)を犯していることになります。

 後ろに立っている人を轢いて、立ってるやつが悪いと言ってるのと同じ理論です。

 警察にちゃんと届けて保険屋さんが介入して、それに任せてあるのですから、あとは保険屋さんと相手との交渉に任せてください、バンパー交換まで求めているのであれば、それの良否の判断はあなたではなく保険屋さんがしますので。

 最近は、板金塗装をするよりも、交換しちゃうほーが安上がりなので、そーいうのも有りと考えましょう。


 それでも納得いかなければ、裁判です。

がんばってください
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この回答へのお礼

丁寧なご解答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/29 11:49

駐車違反で事故に繋がり、人身事故を起こしたケースでは、接触の事実が無くても駐車車両に過失を課す判例がありますが、物損事故に対して駐車車両の過失を問うことは、今のところ判例が無いので無理でしょう。



しかし、保険会社の対応に納得いかない場合や、傷の程度も警備であると考えるなら、保険を使用せずにご自身で示談交渉を去れ、自費で払えば済むことです。
また、金額によってはこの方が保険料アップより安い場合も多々あります。
後々のために、物損でも駐車違反車両に過失を課す判決を貰うように、裁判するのも面白いのですが。
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この回答へのお礼

丁寧なご解答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/29 11:50

こんにちはm(__)m



人身事故で無い限り相手の違反(刑事)と過失割合(民事)は別物です
ですから相手が停車していたと言う事で
保険屋の提示する10:0の過失割合は正当なモノです

納得がいかないならば
御自分で交渉示談するしか無いでしょう
ただ無理だと思いますよ
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この回答へのお礼

丁寧なご解答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/29 10:36

まず保険をだしてもらうために、警察に届けるのが、条件です。

そのうえで、バンパーまで交換することを要求するのは、むこうの要求がいきすぎとかんがえられます。その場合、裁判所であらそうしかないでしょう。この程度の裁判なら簡易裁判所ですませることになると思います。また短期で決着することになると思います。あてられたことを理由に、新品にかえてもらおうという、ずうずうしい態度は許せないですね。裁判費用は負けたほうがはらいますから、不当な要求の場合、納得いかなければ、裁判をちらつかせるのもひとつの方法だと思います。相手も不当な要求していると、少しは要求自体に無理があることを理解している場合、そこまでもめたくないと判断しておれてくる可能性もあります。でもやはり、100%の勝算ありとはいいきれません。裁判をちらつかせるのは、自分が納得できない場合の、窮鼠猫をかむ・・状況と質問者様が判断された場合に限定すべきだと思います。

一応その状況でしたら、違法駐車(それは別件で警察が対応する問題になります。あくまでも道交法違反ということぐらいです)であろうと、器物損壊になってしまいます。おかしな話でも、それが法律なのでしかたないです。比率10.0になるのはしかたないんじゃないでしょうか?それと過剰な要求は別問題だと思います。

この回答への補足

当初傷が確認出来なかったため、警察には届けませんでした。しかし後日相手から連絡が入り、「修理工場に持って行ったらバンパー交換が必要と言われた」と言われたため、警察に入ってもらう事を伝えました。警察の確認は相手の都合上3、4日後になった訳ですが、警察が確認時に「実は昨日バンパーがはずれている事が分かって修理工場で直してもらった」と言い出してきたのです。一度修理工場で確認したのに、修理工場の人がバンパーが外れている事を見落とす筈もなく、今回の接触跡以外にもキズをペイントした箇所が見付かったのです。このため便乗して交換を要求してきていると思い、納得行かないのです。

補足日時:2005/07/29 10:37
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この回答へのお礼

丁寧なご解答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/29 13:29

刑事罰と民事では別 駐停車違反は刑事罰 民事では停車している車に接触すれば原則100%加害者となります。


過失はありません。
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この回答へのお礼

丁寧なご解答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/29 11:52

事故については相手に過失はありません。


停車している車にぶつけた場合は10対0です。

色がついているだけなのにバンパー交換まで要求されているのは
奥さんが自分の過失を認めず相手方が不愉快になったからじゃないんでしょうかね・・

納得いかないなら警察に行って相手の駐停車違反を訴えれば良かったのでは?
相手は違反切符切られると思います。
だからといって奥さんが相手にぶつけた事が許されるわけでもなく、きっちり損害賠償する必要はありますが。
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この回答へのお礼

丁寧なご解答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/29 11:53

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