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民法820条に「親権を行う者は、子の看護及び教育をする権利を有し、義務を負う」とありますが、権利と義務両方をもつよいうのは矛盾とは言いませんが、奇妙な表現だと思います。なぜこのような文言を使っているのでしょう??分かる方お願いします(>_<)

A 回答 (2件)

未成年者の子供Aの両親BCは、親権者として、「Aを看護教育する権利」があり、BC以外の他の大人には、Aにそのような事が出来る権利は無いと言う事です。

つまり、Aを育てる事の出来る権利があるのはAとBだけにしかない、という事で「権利」なわけです。一方、A及びBには「Cを看護教育する義務」もあります。というのも、「権利」だけだと、「権利」と言うものは原則として放棄する事が出来るため、「子供を作ったのに育てなくてもいい」等と言う事が出来てしまうため、「権利でありかつ義務」として、「子供を作ったからには責任を持って育てろ」と言う事を規定したのだと思われます。
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この回答へのお礼

なるほど、そうゆう意味だったのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/02 20:09

親は子に対して看護や教育を施さなければならないし、親以外の者が勝手に看護や教育を施してはならない、ということです


権利に義務が伴うのは当然のことでしょう
この場合はたまたま権利と義務の対象が同じだというだけのことです
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