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2005年7月1日施行の石綿障害予防規則において、内容を読み取るとアスベストの除去については、届出が必要ということが読み取れるのですが、
囲い込みや封じ込めについても、届出が必要なのでしょうか??
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0224-1.html

A 回答 (1件)

従前の労働安全規則の中の、石綿に関する項目を独立させ、細部について規定したものです。


吹きつけ作業項目の削除・保温材等の対策を加えています。

基本的には、労働基準監督署の所轄ですから、解体作業時の飛散対策・作業者の安全確保が主体になっています。

囲い込みや封じ込め作業については、現状では特に届け出は要求はしていません。
ただ、同種の届け出で、大気汚染防止法及び条例等での届け出がありますので、そちらで届け出を要求するようになるかもしれません。
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