幼稚園時代「何組」でしたか?

結婚28年目の会社員です。夫は8月始め飲酒(泥酔状態)運転で免許取消・会社は解雇。現在別居中。(夫の飲酒による事故は何度もあり)夫は両親とと養子縁ぐみしており、離縁時にも財産分与の権利を有します。離婚によっても当然財産の分与が発生します。父が夫名義で購入した土地、建物は夫婦共有の財産ではないから、夫のものになります。さらに養子縁組の解消によりここにも財産の分与があります。夫の数々の不始末ゆえ離婚するのに、正当な分与を要求してくる夫側に犯した罪の重さの反省も無くあきれております。
この家の財産を守るべく、苦肉の策で、離婚だけして養子縁組はしない、という方法はいかがなものでしょか。養子縁組を解消しないのだから当然財産の分与の無い事になります。離婚成立後父に遺言を書いてもらう。すべての財産を娘の私にやると。法律的に可能なのでしょうか。教えてください。

A 回答 (2件)

質問の表記に混乱があるようですが、全体像は次の通りかと理解します。

その上で以下は想定の上での展開ですのでピント外れがあれば無視して下さい。

1.婿養子を取って、質問者(=女性)の両親と養子縁組をした
2.自宅は婿養子名義だが資金は質問者の父親が出した
3.婿養子の素行不良で離婚+離縁したい
4.資産を婿養子には渡したくないが婿養子からは強引な権利主張がある

今の状況は自宅の権利一切が婿養子の物であり、離婚・離縁において相手方から財産分与を求められれば、更に何がしかの資産をくれてやる必要が生じることになるが、心情的にその事態が耐えられない、ということかと想像します。まず、離婚・離縁共に財産分与が必須ではなく、既に父親による自宅の資金負担があるのでこれを含めて考えれば更に資金が出ることは想定しにくいと思うのですが如何でしょうか?

質問者の考えに沿って言えば、まず離婚の段階においては夫婦間の資産の分配ですから、結婚継続を前提にして質問者の父親から資金支援を受けた自宅について、逆に質問者から婿養子に対して例えば50%の財産分与を求めることは可能ではないかと考えます。質問者の一族という単位では自宅の半分を取り戻したことになることと、離婚後に婿養子から第三者への転売といった事態を抑制する方法にはなると思いますが。慰謝料の所は離婚にいたる精神的苦痛がどちらにどのように加えられたかということでしょうからここでは無視します。

離婚後のご父親の相続時に資産一切を質問者へ譲るとの遺言を行っても、離縁前の婿養子には遺留分として、法定相続割合の1/4の更に半額1/8の請求権が残ることになります。この当りのレベルを想定して、現時点で手切れ金として養子縁組・婚姻関係といった全ての関係を清算するという考え方は取れないでしょうか? 要するに自宅に対する権利の何割~全部は諦めて相手に与えてやる、という考えを持てば追い銭はなしで決着するので、それで良しと考えるということです。

もう一つ、婿養子と質問者の間には恐らく子供もいることでしょうから、婿養子に対して与える資産は資金化しにくい資産(=自宅等不動産)にしておけば、婿養子の相続時には子供に戻ってくる可能性もあるのでは、という気もします。もっとも、自宅を売り払われてその売却代金を消費されたらそれまでですが。
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この回答へのお礼

やはり離婚と養子縁組すべての関係を清算すべきだと決心がつきました。これ以上彼と生活を継続することは不可能な精神状態ですので、きちんと弁護士に相談し金額を提示してもらい、一日でも早く新しい生活を始めたいと思っています。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/09/05 15:36

ここで全てを書くと長くなるので省きますが、書かれている事実関係からすると、夫の方から色々言いくるめられているのか、質問者さんは財産分与について、何か誤解しているように感じます。

質問者さんが考えているよりもずっと、質問者さんに有利な方向に持っていけるように思います。夫と離婚した場合に財産分与請求できるのは、夫が生計を立てている限り、通常は妻であり、夫ではありません。また、財産分与請求権は、夫婦共同で財産を形成した場合に認められるものであり、妻の両親から贈与されたお金で買った不動産は、夫婦共同で形成したものでは全く無い上に、そもそも娘(質問者さん)と結婚した事を前提に贈与したものであるため、逆に離婚時には「返せ」といえるはずです。そして、そもそも今回離婚する場合には、その離婚原因を作った有責配偶者は、夫であるため、妻である質問者さんは、財産分与請求の他に、慰謝料請求もできるはずです。ともかく、事実関係を整理したうえで、具体的なことは、至急弁護士や司法書士に相談されてみた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ご指摘のように、きちんと事実関係を整理してから弁護士に相談しようと考えております。離婚の原因を作った夫の責任は、財産分与に大きく影響することもわかりましたので、冷静に対処しようと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/09/05 15:29

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