
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
本国フランスの国内事情は正確に知りませんが、少なくとも日本国内では自主基準・紳士協定の類です。
もし解禁日以前に販売・消費しても法的にとがめられるわけではありません。ただ、ヨーロッパのワインの古い伝統を守ろうとする傾向はヨーロッパ以外の国にも及び、現在日本でもスパークリングワインをシャンパンと呼ぶことは(少なくとも業界内では)ありませんし、昔は赤玉ポートワインという商品名だった甘口ワインは今では赤玉スイートワインに名称変更しています。アメリカでも白ワインに「○○○シャブリ」とか、赤ワインに「○○○バーガンディ(ブルゴーニュの英語読み)」とか言う名前を付けていたのはなくなっていると思います。
ボジョレー・ヌーヴォーの解禁日を決めたのはそんなに古いことではないので伝統とまではいえませんし、法的規制になっているかどうかまでは知らないのですが、ボジョレー・ヌーヴォーの価値を維持するためにフランス政府としては各国にこの遵守を期待しているでしょう。
同様に業界としても、この解禁日という仕掛けがあるからこそ2000円前後もするワインが飛ぶように売れるのであって、このお祭りは是非残しておきたいところでしょう。
小売店には解禁日当日開店から販売できるよう、前日までにはヌーヴォーが入荷している場合がほとんどです。もしこれを解禁日前に販売してしまい問題になれば、翌年はメーカー・卸業者から少なくとも前日納品をストップされる(ヌーヴォーの入荷が解禁当日になり、店頭に並べるのが近隣の競合店よりもが遅くなる=販売機会をロスする)可能性は高いと思います。納品自体をストップする(翌年ヌーヴォーが販売できなくなる)までは行かないでしょうが。レストラン等飲食店については詳しくないのですが、ほぼ同様の対応かと思います。
また、何年か前にどこかのディスカウントストアが解禁日前にヌーヴォーを販売し、フランス大使館から抗議を受けたという話をきいたことがあります。(真偽については自信ありません)

No.1
- 回答日時:
ありがとうございます。理解できたような・・
でその瞬間の掟を無視して、販売、飲酒すると、誰にどうように咎められるのか
が知りたいのです。どなたか教えてくださいませ!
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