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特別国会の会期が11月1日までと決まりました。
ttp://news.goo.ne.jp/news/sankei/seiji/20050917/m20050917005.html
しかし、なんだか中途半端なような気がします。
10月末までとか、週末(金曜)まで
というのならわかるのですが、
これには意味があるのでしょうか?
もしかして、11月1日まで国会をすると、
11月も国会が開かれたとして、
11月分の特別手当をまるまるもらえるとか
なんでしょうか??
ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

11月3日がお休みですので、遅くとも11月2日までとしたでしょうね。


2日までだったら国会が終わってすぐ休みですからその一日前ということで1日になったのでしょう。
もちろん1ヶ月分の手当を貰う為かもしれませんが、先の国会で審議途中で廃案になった障害者自立支援法なども審議するとしたら、ある程度審議時間を確保したかったのではないでしょうか?

郵政民営化法案は、先の国会では3ヶ月とちょっと審議しています。
今回は法案はほとんど変わらないとしても、衆議院では議論するメンツが一部入れ替わっています。
野党としてもしっかり審議時間を確保して、徹底的にリベンジしたいのではないでしょうか?

この国会は、民主党も社民党も気合いを入れて望むと思います。
国会議員が皆、手当を期待して一日延ばしたとはちょっと考えられません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>この国会は、民主党も社民党も気合いを入れて望むと思います。
私もipa222さんの仰る通りと思います。

>もちろん1ヶ月分の手当を貰う為かもしれませんが、
手当て云々は私の推測ですしたが、
1日でも国会が開かれれば、
その月の手当てがもらえるというのは本当でしょうか?

>11月3日がお休みですので、遅くとも11月2日までとしたでしょうね。
1日残したのは、組閣のために残したかったのでしょうか?

補足日時:2005/09/22 10:59
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> これには意味があるのでしょうか?



 特に意味はないのでは?小泉首相は40日位を考えたそうですが,9月21日から11月1日で42日間,ちょうど6週間です。何かあるとすれば6週間ちょうどって事でしょうか・・・。

> もしかして、11月1日まで国会をすると、
> 11月も国会が開かれたとして、
> 11月分の特別手当をまるまるもらえるとか
> なんでしょうか??

 下記の「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」を見る限りは,国会が開かれていてもいなくても,貰える手当ては変わらないようです。

 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO080.html

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO080.html

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
そして参考URLありがとうございました。

どうやら私の邪推のようですね。。。
民主党が以前、「○△#%$は国会の開かれてる時
だけにしよう!」と言っていたので、
手当てに関することだったかな?
と思いました。

補足日時:2005/09/22 14:47
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大臣など特別職も含めて、公務員には期末手当というものがあります。

6月1日と12月1日に在職する公務員、および、その前一ヶ月以内に退職した公務員がその支給対象です。

ということは、11月上旬まで現内閣が存続すれば、特別国会後の改造で大臣や副大臣などで無くなるひとも、新内閣で公務員になる人も、両方期末手当がもらえることになるのでは・・・

もちろん、それが会期の長さを決めた理由かどうかは判りません。(^^;
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
11月2日に第3次小泉改造内閣をスタートさせると、
現閣僚に閣僚としての期末手当が。。。
うーん、税金は国民の義務。。。有効に活用してほしいものですね。

お礼日時:2005/09/23 11:32

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