税理士事務所に一年ほど勤務した経験があり、疑問に思うのですが、教えていただけませんでしょうか。
有価証券利息が一年間で、一仕分けしかない場合でも、有価証券利息を設けなければならないのでしょうか?たった一仕分けしかないのならば、受取利息勘定で処理してしまえばいいと思うのですが?勘定科目はできるだけ少ないほうがいいのですよね。
ついでに、受取配当金も受取利息勘定で処理してもいいように思うのですが。だめでしょうか。学習簿記では絶対にダメですよね。実務のことを教えてもらえませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
端的にいえば企業会計原則の注解1でいうところの「重要性の原則」の適用のしかた次第でしょう。
個人的には、法定監査の対象会社でなければご質問のとおりで構わないと思います。
また、あなたの勤務経験やご質問の文面から推察するに税務申告に対応できればよい会社を前提としているのでしょうから、極論すればPL項目には「損金」勘定と「益金」勘定の二つがあれば、こと申告だけに着目すればよいことになります(もちろん引当金繰入とか税務上特段の要件の定めがあれば別ですが)。
受配についても「受取利息及び配当金」として処理している例は見かけていませんか?特に問題ないでしょう。
厳密にいうならば、
企業会計原則や商法施行規則には、受取利息、有価証券利息、受取配当金を区分させる規定はありません。
財務諸表規則にはこれらを区分するむね90条に明記されています。(重要性による例外規定もあり)
というのが答えとなります。後は、あなたの質問の対象となる会社が財務諸表規則の適用会社になるかどうかということでしょう。
ただ、
>たった一仕分けしかないのならば、受取利息勘定で処理してしまえばいいと思うのですが
というのはどうでしょう?
例えば、『資本の部はほとんど仕訳が起きないから、「資本金」も「資本剰余金」も「利益剰余金」も全部ごちゃ混ぜにしちゃえ!』という理屈には賛同する人は少ないと思います。
>勘定科目はできるだけ少ないほうがいいのですよね。
これも突き詰めれば企業会計原則でいう「真実性の原則」「正規の簿記の原則」「明瞭性の原則」「重要性の原則」との兼ね合いで決まるものでしょう。
あなたのお考えは、会計原則からの導出というよりは、税務会計を満たせばよいという前提で仕訳入力の簡便性のために科目コードを極力集約しておきたいという実務上の利便性を優先させたものと考えられます。
8月に「中小企業の会計に関する指針」が税理士会、会計士協会、日商、企業会計基準委員会の連名で公表されました。BS項目についての会計処理の解説が主で、具体的な仕訳処理については必ずしも明らかにはされていませんが、参考にしてください。
参考URL:http://www.nichizeiren.or.jp/taxplayer/pdf/press …
この回答への補足
ありがとうございました。勉強になりました。
確かに私は小さな税理士事務所で勤務していたため、
税務申告のことを考えています。財務諸表を公開するような企業はありませんので。
nobiinu1972さんは、ずいぶんとお詳しいですね。
何か資格でもお持ちなんですか。
また何かあったら色々と教えてくださいませ。
ありがとうございました。勉強になりました。
確かに私は小さな税理士事務所で勤務していたため、
税務申告のことを考えています。財務諸表を公開するような企業はありませんので。
nobiinu1972さんは、ずいぶんとお詳しいですね。
何か資格でもお持ちなんですか。
また何かあったら色々と教えてくださいませ。
No.5
- 回答日時:
こんばんは。
中小企業の実務の便宜だけでいえば、すべて科目を分けたほうが楽ですよ。
消費税においては有価証券利息(公社債利子)、受取利息は非課税売上、配当金は不課税売上
→控除仕入れ税額の算出のもとになる課税売上割合の計算に影響します。
法人税においては有価証券利息、受取利息は益金算入、配当金は益金不算入の規定あり
→配当金の額はいろいろ面倒な規定がいっぱいあるので配当以外は最初から除外しておいたほうが賢明
所得税においては有価証券利息、受取利息は利子所得、配当金は配当所得。源泉税の税率、内訳はまちまち
→今回は法人なんで、法人が支払いを受ける場合、所得税額控除の別表明細は有価証券利息、受取利息、配当金すべて計算区分が異なる
申告時にどうせ区分する必要があるのなら最初からやっていたほうが会計的にも税務的にも都合がいいと思いますね。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
補足説明を受けて大論文を書きましたが、No.3の方がわかりやすい回答を出されていたのでやめます。
混乱させてすいませんでした。
No.2
- 回答日時:
少なくとも会計上はそのような取扱いでも大丈夫だと思います。
そんなこと言ってたら、特別損益として発生する項目は多様なものがあり、それらを1個1個勘定科目設定しなければならなくなってしまいます。
ただ商法上、「商業帳簿の作成は公正なる会計慣行を斟酌すべし」という規定があるので、「公正なる会計慣行」に含まれていると解釈されている財務諸表等規則で規定されている勘定科目ぐらいは帳簿の勘定科目として設定しておいてもよいかと思います。ただしこれも「斟酌」の規定であるので、会社の状況に合わせて適宜修正することも可能だと思いますが。
この回答への補足
受取配当金も受取利息で処理してよいのでしょうか?
*有価証券利息と受取配当金を同じ勘定で処理と思っているようですが、違います。
・利息の計算は利率(決められた率)で計算します。
・配当(利益配当)金は利益や割戻金(受け取った金額の一部を返す)なので混同されてると思います。
という、他の方の意見がありますが?
また、有価証券利息や受取配当金が金額が少なければ、雑収入でもよいでしょうか。
どうかご返答よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
*有価証券利息と受取配当金を同じ勘定で処理と思っているようですが、違います。
・利息の計算は利率(決められた率)で計算します。
・配当(利益配当)金は利益や割戻金(受け取った金額の一部を返す)なので混同されてると思います。
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