自営業で60歳まで、税金は、確定申告しておりました。62歳で交通事故の被害者になりました。61歳から嘱託顧問を投資、融資会社と契約しましたが、嘱託だからと確定申告しませんでした。
加害者の保険会社には、嘱託顧問契約書と休業損害証明書を出したのですが、「前年度」(事故前)の年の確定申告書・納税証明書を要求しています。
1、税理士に相談したら、追徴されるが前年度の確定申告書を出せば、それで問題が全くないが、後で、税金沢山くるよ、脅かされております。「年貢のお納め時」には、未だちと早いので、保険会社担当者と交渉しているのですが、私の方に立証責任があるような話をするのですが、保険会社の方が、提出した書類の裏を取ればいいだけだと思うのですが。
2、公的機関の証明がなければ、支払いはしないとは言ってはいないのですが、私の方の立証、立証といい、公的な証明がなければ、それも、前年度のものでなけれ、稟議に上げられない、と言うのですよ。
3、それで、仮に民事訴訟を提起すれば、投資、融資会社からの休業損害証明書、その会社と契約した当時の契約書があるのですから、保険会社側に、私の出した書面等は、間違っている、という立証責任は、あるのではないのでしょうか?
その道の得意の弁護士に聞いてみようとは思っているのですが、この点、ご存知の方あれば、教えていただければ、大変ありがたいのですが。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
損害賠償請求訴訟ですから、いくらの損害が発生したという「立証責任」は、請求者であるあなたにあります。
立証が不十分であれば、請求額の裏付けが乏しいということですから、賠償がなされない可能性があります。
ただ、民事訴訟と納税義務は別の次元の話ですが、立証責任を果たすためには、税務署の受付印のある確定申告の写しは、証拠価値が非常に高い書類になります。
しかし、それがないわけですから、まずは、もう一度申告しなおす手があります。ただ、当然税金が延滞金を含めて取られますし、事後の申告ですから、証明書類として絶対のものではありません。
従って、投資顧問会社との契約書、投資顧問会社の発行する支払いの証明書に、投資顧問会社はあなたに支払った「給与」とか、「報酬」「顧問料」などは、経費処理をしていますので、その帳簿の写しなどをつければ、「民事」の証拠としては、訴訟に発展しても、ほぼ完璧な書類という評価になります。
これが不審というなら、保険会社側に「請求金額の裏付けとなる証拠は出したのだから、反証しなさい」とせまれば良いのです。
大変具体的なアドヴァイス感謝しております。
追徴されても遅延金が発生しょうが、確定申告しょうと思っていますと言うと、いやいや、まあ、申告するのは勝手ですが、報酬契約書の6割なら払いますから、なんて言い出したんですよ。
ということは、確定申告書、平成16年度がないことで、足元をみてきており、私の納税義務(?)と損保の支払い義務は別の次元のお話なんですよね。
ともかく今、損保は、本当に支払いを渋りますね。
報道の通りみたいです。契約会社から資料ださせるか、確定申告するか、それが疑問だ!!ってとこになっています。
No.2
- 回答日時:
補足させていただきます。
お話のような民事訴訟は必ずしも立証責任は無いのです。
裁判に当たって、いかに自社に正当性をもたせた主張をするか、ということが重要になります。
証拠主義なのは事実ですので、ある程度は立証する必要があるのですが、法廷戦術の中では「相手が悪いのだからこの裁判は相手の負け」というやり方が多いです。
「領収書を提出出来ないのだから、払っていない」という手法です。
相手の非ばかりを攻撃するずるいやり方です。
特に保険会社は「告知義務違反だから支払いをしない」という戦術を多用してきました。
告知について教えないにもかかわらず、「告知していない」という主張は、冷静に考えるとおかしいのですが、事実まかり通っている状況です。
ですから、弁護士でも探偵でも使って、必要な情報(証拠)はご自分で持たれた方が良いと思うしだいです。
相手がまともな裁判をすると思うと負けますよ。
No.1
- 回答日時:
保険会社はあなたが確定申告書・納税証明書を提出しない(出来ない)ことを理由に裁判を有利に進めようとしていると思われます。
保険会社は裁判の席上でこう言えばいいのです。
「4219hidepon氏は確定申告書・納税証明書を提出しない。これは提出できない事情があるのだ。たとえば脱税など、不法行為をしているのであろう。であるならば、本裁判ではやましいところのある4219hidepon氏に正義は無い。」
こういう戦術を取る会社はたくさんあります。
裁判所は出された証拠を見て判断しますので、面倒でも必要な証拠書類は自分で用意されることをお勧めします。
この回答への補足
早速の回答有難う御座います。私としては、「年貢」は平成15年まで充分払ってきましたから、今後はパート的な嘱託顧問での所得に対する年貢については、払う意思はないのですが、どちらにしても、こちらから訴えれば、1、立証責任は、保険会社にあるのではないでしょうか?
2、又、公的機関の証明というか確定申告は、納税・年貢の問題であって、休業損害とは、直接関係ないと思うのですが。
3、弁護士に相談したり、委任してやるほどの大層な金額でもないので、やるとしたら、自分で本人訴訟をやろうかと思っております。
お知恵を拝借出来れば、と念願しながら。
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/keizai/20050925 …
損保業界って、今、物凄い不払い件数なんですね。金融庁も動き出してるみたいですが、民事訴訟なってる件数は出てませんでしたが、どのくらいなのか、知りたい所です。
知り合いの弁護士や弁護士会に一度、聞いてみようと思っております。
弁護士会は、この問題で動くのかどうかも。
「こういう戦術を取る会社はたくさんあります」とのことですが、不払い件数の凄さから、このおっしゃる意味わかりますね。
有難う御座いました。
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