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すいませんがご教授お願いいたします。
期中に事業所を設置した場合、中間申告時点では
予定納税であるならば、新事業所の予定納税は
必要ないのでしょうか。
つまり、前年度支払いを行っている事業所の納税先
にだけ予定納付すればよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

新事業所については、均等割の申告をしておいた方がよいと思います。

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