
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
法律の場合??
質問の趣旨がいまいち分かりかねますが、
寄付の見返りに、その使途をある程度特定された何かに限定したいということなのでしょうか?
仮に、そうだとしたら、通常の寄付では、その使途を限定することはできませんが、相手に特定の使途に使うことを求めて、そのことについて承諾を得た上で、寄付を行うことにより、その使途に違反した場合には、寄付金の返還、損害賠償等を行うようにすることもできます(参考条文民法549条、民法553条)。民法では、こういった、一定の負担を求めて行う寄付を負担付き贈与と呼びます。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/01 12:20
回答ありがとうございます&ご連絡大変遅くなり申し訳ございません。
法律は門外漢なので、仮に・・・の話はわかりやすくとても役立ちました。
”社会通念”的にも、もし参考情報がありましたら、よろしくお願いします。(義務にはならないでしょうが)
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