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友人が正社員からパートに変更します。正社員の4分の3以上勤務するので、そのまま健康保険・年金にも加入できるということですが、保険料は3ヶ月たたないと変更にならないといわれたそうです。
私が思うに、一旦資格を喪失して、同日で資格取得すればよいと思うのですが。こういう場合、月額変更の対象ではないと思うのですが、いかがでしょうか?

A 回答 (2件)

こんばんは。


確かに仰ることは分かります。
そうすれば早くに保険料を下げることができますね。
ただ、客観的に見て雇用の継続性があるかどうかですが、
単に雇用形態の変更に過ぎないと思われます。
そうなりますと、残念ながら通常通り3ヶ月待つことになりそうです。
同じ会社で引き続き働く限りは難しいと言うことになりますね。
ただし、定年退職による再雇用という例外はあるのですが、
これは仰るように同日で資格喪失・取得することができます。
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この回答へのお礼

残念ながら3ヶ月待たなければならないんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/26 19:50

パートに変更になっても、正社員の4分の3以上


(1日については一般の社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上
かつ
1月については一般の社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上)
の勤務なら、健康保険や厚生年金保険の被保険者資格は喪失しないのではないかと思います。
したがって、原則
固定給の変動
2等級以上の変動が3ヶ月連続
算定基礎日数が20日以上
の3つの要件を満たせば、随時改定(月変)になるのではないでしょうか?

なお、詳しいことは社会保険事務所にお問い合わせになられたほうが無難だと思います。
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この回答へのお礼

一旦退職するので、てっきり喪失・取得になると思っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/26 19:52

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