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相続人が、被相続人の妻とその兄弟のみのケースで、
兄弟のうち一人が死亡している場合、その死亡した兄弟の子に遺産は行くのでしょうか。それともその兄弟を省いた人数分で割るのでしょうか
教えてください。

A 回答 (2件)

死亡した相続人に子供がいれば、その相続人の相続分は代襲相続ということで相続人の子供に行きます。


相続人の子供も死亡していれば孫に行きます。
相続人にまったく子孫がいない場合に限りその相続人の分は他の相続人が分けることになります。
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被相続人が死亡したときに相続人の兄弟の一人が死んでいたらその子供に相続権が発生します。



参考URL:http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page13.htm
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