No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>残った兄弟姉妹と既に亡くなった兄弟姉妹の甥姪がいる場合…
(例)
[被相続人] 太郎
・二郎…健在
・三郎…健在
・四郎…先に没…子 1 人
・五郎…先に没…子 3 人
法定相続割合は、
・二郎…1/4
・三郎…1/4
・四郎の子…1/4
・五郎の長子…1/4 × 1/3 = 1/12
・五郎の二子…1/4 × 1/3 = 1/12
・五郎の三子…1/4 × 1/3 = 1/12
-----------------------------------------
もし、
・四郎…先に没…子 1 人も先に没…その子は健在
だとしたら、[兄弟の孫] = [甥・姪の子] までは法定相続人になりません。
この場合は、上の例で 1/4 がすべて 1/3 に置き換わります。
>WEBの解説を検索しても…
これでお分かりでしょうか。
No.4
- 回答日時:
兄弟姉妹と既に亡くなった兄弟姉妹の甥姪がいる場合、
残った兄弟姉妹と既に無くなった兄弟姉妹の
甥姪は同列に相続できるのですか。
↑
出来ます。
順位としては同位です。
これを「代襲相続」といいます。
甲乙の兄弟。
乙が既に死亡。
乙には子が二人。A男とB女。
甲が1/2
AとBは1/4ずつ
の、相続になります。
No.3
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2023/07/12 17:08
詳しいWebを紹介していただいてありがとうございまs。
私が閲覧したWEBでは相続する兄弟姉妹がいなく、その甥姪がい相続できる相続できると言う記載はありましたが、 兄弟と亡くなった兄弟の甥姪がいる場合
甥姪が順位として同列に扱われるか(複数いれば分割)ガわかりませんでした。
よくわかりました。
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