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複数いる兄弟姉妹の1人がなくなった場合、故人に配偶者、親、こども、孫などの直系がいない場合、法定相続人として兄弟姉妹と甥姪といわれています。この場合残った兄弟姉妹と既に亡くなった兄弟姉妹の甥姪がいる場合、残った兄弟姉妹と既に無くなった兄弟姉妹の甥姪は同列に相続できるのですか。それとも相続は兄弟姉妹だけですか。WEBの解説を検索しても、そのようなケースの説明が見つかりません。
      

A 回答 (4件)

>残った兄弟姉妹と既に亡くなった兄弟姉妹の甥姪がいる場合…



(例)
[被相続人] 太郎
・二郎…健在
・三郎…健在
・四郎…先に没…子 1 人
・五郎…先に没…子 3 人

法定相続割合は、
・二郎…1/4
・三郎…1/4
・四郎の子…1/4
・五郎の長子…1/4 × 1/3 = 1/12
・五郎の二子…1/4 × 1/3 = 1/12
・五郎の三子…1/4 × 1/3 = 1/12

-----------------------------------------

もし、
・四郎…先に没…子 1 人も先に没…その子は健在
だとしたら、[兄弟の孫] = [甥・姪の子] までは法定相続人になりません。
この場合は、上の例で 1/4 がすべて 1/3 に置き換わります。

>WEBの解説を検索しても…

これでお分かりでしょうか。
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この回答へのお礼

具体的な回答ありがとうございます。
理解できました。

お礼日時:2023/07/12 16:52

兄弟姉妹と既に亡くなった兄弟姉妹の甥姪がいる場合、


残った兄弟姉妹と既に無くなった兄弟姉妹の
甥姪は同列に相続できるのですか。
 ↑
出来ます。
順位としては同位です。
これを「代襲相続」といいます。

甲乙の兄弟。

乙が既に死亡。
乙には子が二人。A男とB女。

甲が1/2
AとBは1/4ずつ

の、相続になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
理解できました。

お礼日時:2023/07/12 16:53
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この回答へのお礼

詳しいWebを紹介していただいてありがとうございまs。
私が閲覧したWEBでは相続する兄弟姉妹がいなく、その甥姪がい相続できる相続できると言う記載はありましたが、 兄弟と亡くなった兄弟の甥姪がいる場合
甥姪が順位として同列に扱われるか(複数いれば分割)ガわかりませんでした。
よくわかりました。

お礼日時:2023/07/12 17:08

書き方が難しいが同列と言えば同列、違うと言えば違う。



3人兄弟いて、1人が亡くなった。兄弟2人が生きていたら遺産は半分ずつ。

兄弟2人のうち1人は亡くなっており、甥1人。この場合も半分ずつ。

甥2人。この場合は、生きている兄弟に半分。残り半分を甥2人で分割。

理解できました?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
理解できました。

お礼日時:2023/07/12 16:51

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