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タイトルの通りなのですが、離婚するにあたって夫は親権(財産管理権)私は身上監護権をもらうこととなりました。子供達は保育園と幼稚園に入れることになりましたがこのような場合入園願書の保護者の欄には親権者(財産管理権者)と身の上監護権者の私とどちらを記載するようになるんですか?

A 回答 (3件)

どちらの名前を書いても法的な問題はありません。


しかし日常保育園や幼稚園と接点があるのはあなたでしょうし、また監護権者とは子供をそばに置いて育てる権利者をいいますので、あなたは法律上の保護責任者でもあります。
よって母親であるあなたの名前を記入すべきと考えられます。
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この回答へのお礼

そうですか、夫は自分が親権者である理由からいろいろと子供達とのかかわりを持ってくるのでどうしたらいいかわかりませんでした。わからなかったら園長先生に聞いてみます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/11/12 10:45

親権者=子供に代わり物事(財産等)を判断してあげる権利。


身上監護権=子供を育てる権利。

保護者欄にどちらの記名をすればよいのかですが、事実上育てるのはスレ主さんですので、スレ主さんのお名前を記入してください。

予断になりますが身上監護権まで離婚時に設定していると、旦那はあなたに無断で子供を連れ出した場合には、親権者といえど誘拐罪が成立します。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/11/12 10:39

法的には具体的には分かりませんが、保育園で働く者の意見として。


普段の生活を共にするのはお母様なわけですから、お母様のことを保育園も把握しておきたいはずです。市町村に登録するに事項以上に、保育園側は、もし体調などで緊急連絡が必要になった際に確実に連絡を取れて迎えに来られる、普段の生活状況などをきちんと知ることができることを重要視します。
保育園等に登録することで離婚の有無なども分かってしまいますから、遠慮なく園長先生に聞いてあとあと問題のないようにしてくださいね。
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この回答へのお礼

そうですね、具体的に園長先生に聞いてみた方が早いかもしれませんね!どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/11/12 10:41

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