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11月に離婚調停が成立し離婚が決まりました。
しかし離婚届を役所に提出しておりません。10日以内に提出する決まりとなっていると思いますが、どうなのですか??
もし10日過ぎてしまったらどうなるのですか?
特に離婚届を出さなくても良いのですか?
詳しい方お願いします。

A 回答 (3件)

 ANo.1です。



>もう一つ質問します。
役所の届け出はお互いが行うのですか?
申立人のみが届れば良いのですか?
お願いします。

 届け出をするのは、申立人になります。
 ただし,「相手方の申し立てにより離婚する」と調書等に記載がある場合は、相手方も届け出することができます。

 申立人が、10日以内に届けなかった場合は、相手方も届け出することができます。

 なお、10日以内に届け出をしない届出義務者は、過料(行政罰で、罰金のようなものです)の対象となります。
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 調停成立日より10日以内に本籍地、または住所地の市区町村役場の戸籍係に提出することになっています。


 
 必要なものは調停調書謄本と離婚前の氏の印鑑だけです。離婚届の用紙は役所にありますので、そこで記入すればいいですから(相手の署名・捺印はいりません)。

 10以内に届出をしないと、3万円以下の過料に処せられることがあります。

 一日も早く手続きしましょう。
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 こんばんは。

以前、仕事で戸籍事務をしていました。

 調停離婚の流れは、

離婚の話し合い

協議が不成立

家庭裁判所への調停の申し立て

調停成立・調停調書の作成

離婚届の作成

役所へ離婚届
(調停調書謄本添付)の提出

受理

離婚成立

ですから、離婚届は必須です。

 また、調停の結果は、裁判での判決と同じ効力を持っていますから、10日を過ぎても無効になったりはしません。

 なお、調停離婚の場合は、離婚届の記載は、相手の署名押印は不要で、貴方の署名押印だけでいいですし、承認欄も記載不要ですから簡単です。せっかく調停が成立したんですから、できるだけ早く出しましょう。

http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/rikon.html

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/rikon.html

この回答への補足

早速の回答有り難うございました。
もう一つ質問します。
役所の届け出はお互いが行うのですか?
申立人のみが届れば良いのですか?
お願いします。

補足日時:2005/11/16 09:41
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