プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ガソリンスタンドのセルフ洗車機にてミラーを破損しました。ミラーをたたみましたが、オプションボタンは押しませんでした。
スタンドの方が洗車機の会社に連絡をしてくれたのですが「洗車オプションのミラーの所を押さなかったのだからうちには責任ない」とのことでした。確かに注意書き看板にはあります。ドアミラーをたたんで下さい。(ドアミラー)を押して下さい」と。しかしかなり小さいものです。音声ガイドも流れますが「ミラーをたたんで下さい」というものです。どんなに小さくでも書いてあれば会社は100%免責されるのでしょうか。
ちなみに私はいつもたたむだけでボタンは押しておりませんでした。

A 回答 (4件)

近所のセルフ洗車機が100円と激安なので洗車前の予備洗車や泥だらけになった場合に頻繁に使います。



法律の専門家ではないので法的な判断は他の方に譲りますが、少なくともあなたは「ドアミラーをたたんで下さい。(ドアミラー)を押して下さい」が確認できたんですよね。(後からでも)
でしたらお店や洗車機の製造会社には払う義務は無いと思います。

洗車機を1機作るのも大変なんです。製造会社は製造物責任法(PL法)に基づいてあらゆる事態を想定して実験、テストを繰り返しています。そうしてクルマの形状・大きさ・付属部品の有無などによって破損をしてしまうような恐れがあるものについては「コレコレこうしてください」と注意を促しているのです。

ユーザーが勝手に「前は大丈夫だから今回も・・・」などと思い込みで使用するのは良くないことだと思います。セルフサービスによって安くなるなどの恩恵を受ける分、使用者はよりいっそうの注意義務が必要になるのです。

こんなことを言っている私ですがセルフ洗車中に音楽CDを入れ替えた際、オートアンテナが飛び出し、ポッキリ折れちゃったこともありました。(もちろん自腹修理)
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洗車機の設置・管理に不備があり、設置者の管理怠慢による損害賠償請求の行方についてですが、



その洗車機を不特定多数の利用者があり、かなりの割合で同様の破損が生じているケースであれば、

認められる可能性が高いと推定されます。

しかしながら、他に同様の事故が生じていなければ、利用者の過失が主原因という判断が妥当かと思われます。

法的責任追及より、設置者の道義的責任による若干の見舞金程度の受け取りで納得されるのが現実的かと推察するしだいです。

簡易裁判所に民事調停申立て、一般訴訟申立ては本人申立てもそれほど難しくはないですが、時間と労力と成果のバランスを斟酌すると得策だとは考えにくいと思います。
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1円の支払いも無いというのはちょっと悔しいですよね。

 要は修理代を貰えればいいわけですから、洗車機メーカー・スタンドに、全額若しくは一部払ってくれるように交渉したらどうでしょう? 今まではボタンを押さなくても壊れていなかった訳ですし。   3分の1ずつ負担が無難なのかなと思います。
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正しい手順を守らずに操作した人の損害まで補償する言われはないです。

壊れるおそれがあるからわざわざ書いてあると言うのに・・・。
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