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詳しい方、お教えください。

代表取締役社長の役員報酬より
月に数回の勤務しかしていない取締役会長の役員報酬が多い場合には、
やはり税務署の監査等が入った場合には問題となる場合がありますでしょうか?

詳しい方、お教えください。

A 回答 (4件)

さきほどの別の質問とも関連していそうですね。



あまりたくさんの報酬を受け取っても、質問者さんの個人所得が増えてしまい、個人で支払う税金が大きくなりますから、必要な報酬だけ受け取り、本来報酬で受け取るつもりであった残りを生命保険を使って「退職金積立」をしておくことをお勧めします。

役員退任の際に、まとまった退職金を受け取れますが、退職金の税制は優遇されていますので。
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この回答へのお礼

ご意見有り難うございます。

生命保険を使った退職金積み立ては他の会社で行ってしまっておりますが、やはり複数会社がある以上、複数そういった退職金積み立てを行っても問題はないのでしょうか。

このあたり、もう一度後ほど質問させて頂きますm(_ _)m

ご意見有り難うございました。

お礼日時:2005/12/03 09:25

こんばんは



取締役や監査役の報酬については、本来株主総会の決議事項であると認識していますが…
(現実には「役員会に一任」を承認して貰うようですけどね)
株主総会・役員会の議事録にきちんと報酬額を決めたことが記載されていれば、通常問題ありません。
その会長職が会社にとってどのような人物であるのかは、確認されるかもしれません。
しかし、「創業者」「グループ企業全体の統括者」などである場合は、たとえ年に数回しか会社に来なくとも問題ないのではないでしょうか?

ただ非常識に大きな額であったり、逆に小額過ぎる場合は、当然「何かあるのでは?」という見方はされるでしょうね。
企業規模に見合った額であることは必要だと思います。
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この回答へのお礼

ご意見有り難うございます。
非常に参考になりました。

色々と対策を練っていきたいと思います。

お礼日時:2005/12/03 09:26

会社組織で会長は社長のなれの果てではありません、会社の基礎を作り、大きくされた功績があります、報酬の問題はありません、税務署への申告を正確にしていればですが。


問題は会長に多くの報酬を払える会社であるかです、それと他の役員は問題にしませんか。
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この回答へのお礼

ご意見有り難うございます。
他の役員等と相談してみますm(_ _)m

お礼日時:2005/12/03 09:23

それは時々あるケースです。


ほとんど問題ないでしょうね。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/12/03 09:22

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