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ブランド服を扱っているショップからの代理出品をヤフオクでしているものです。
この度都合により、代理ではなく、ショップが直接出品することになったので、私がショップにそのヤフオクのIDをあげようかと思います。新規IDを取得させて1から出品させるのはかなり大変なので。。。もちろんそのショップ100%は信用できます。IDをショップに売るわけでもありません。
しかし、ガイドラインではそれは禁止された行為なのでしょうか?もし禁止されているなら、第何条かを教えてください。
すべての情報を書き換え、引き落とし口座も変え完全にそのショップにIDを渡しますが、もしそのIDで何らかのトラブルがあった場合、私にも責任があるのでしょうか???
他人に譲渡するのはやめたほうがいいというご意見もあると思いますが、お世話になったショップですし、今500ほどの評価があるので、新規で評価が0からでは商品も売れにくいと思います。ですので、できればあげたいと思います。
念のため、IDを渡した後は当方は一切関係ないと、誓約書を書いてもらおうと思います。どうでしょうか????

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

Yahoo!オークション ガイドライン


http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html

| 権利譲渡および商用目的使用の禁止

上から60%くらいの位置の記述ですね。

--
> どうでしょうか????

質問者さんに例外を認めるという事は、こういう事を利用した詐欺を黙認する事になります。
詐欺とかって言うのは、こういう法律や規則の穴を突いて来るのが常道です。

詐欺に使いたいから売ってくれって人もいるでしょうし、実際に詐欺を行ってる人もいるでしょう。その時に、何でアイツはいいんだ?って話になります。
形だけの誓約書を書けばいいのか、金銭を渡さなければいいのか、とか、どこまではOKなんて判断は誰にもできませんから、全部NGとせざるを得ません。

参考URL:http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html
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この回答へのお礼

ガイドラインにあったのですね。気が付きませんでした。
何かあったときの為にやはりIDはあげないことにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/08 23:59

Yahoo!オークションのガイドラインの


「権利譲渡および商用目的使用の禁止」の項に次のような一文があります

利用者は、このガイドラインの定めに従って取得した権利義務およびYahoo! JAPAN IDを第三者に譲渡、貸与等してはならないものとします。

心情的にはOKかと思いますが万が一のトラブルの際には質問者が全責任を負うことになります

一般社会でも名義貸しはタブーとされていますし
先方が望んでも丁重にお断りした方が無難でしょう
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この回答へのお礼

やはりいけないことなのですね。
IDはあげないことにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/08 23:58

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